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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
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遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正...
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遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」...
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