「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人が不動産の売買など民法13条一項に規定されている行為をするには、保佐人の同意を得ることが必要となります。万が一、被保佐人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、保佐人・被保佐人はその行為を取り消すことができます。「後見」よりも本人ができる法律行為の範囲に幅があり、保佐人の代理権も原則としてはありません。ただし、代理権は家庭裁判所に請求することにより保佐人に付与することができ、代理権が付与された行為については、保佐人が被保佐人を代理することができます。補助人との違いがよくわからないという方もいますが、一番の違いとしては、「補助」の場合には民法13条一項に規定されている行為のうち特定の行為について補助人の同意が必要であるのに対し、「保佐」の場合には民法13条一項に規定されている行為について包括的に保佐人の同意が必要なことが挙げられます。
保佐制度
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|保佐制度