相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からない場合には、この夫婦は同時に死亡したものと推定され、夫は妻の、妻は夫の相続人となることができません。公正証書で遺言を作成する際に、予備的な条文を設けて「万が一、遺言者よりも前に又は遺言者と同時に妻が死亡していたときは、同人に相続させるとした財産を長男に相続させる。」などとするのはこのためです。但し、同時存在の原則には例外があります。それは、胎児の扱いです。例えば父親が死亡した時、まだ母親のお腹の中にいた胎児は、「相続に関しては、既に生まれたものとみなす」と民法に規定されており、相続人となることができます。しかし、胎児が死体で生まれたときには相続人とはなりません。
同時存在の原則
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続の対象となる財...
遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対...
祭祀財産
祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う...
遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
【公正証書遺言の効...
遺言書にはいくつか種類があり、その代表格が「自筆証書遺言」と「公...
空き家を手放す方法...
空き家を所有して維持費や管理の負担に悩む方も多くいます。とはいえ...
相続時精算課税制度
相続時精算課税は、贈与税の課税方式の一つです。 これは相続税と贈...
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|同時存在の原則