遺産分割協議のなかで相続分が決定されると、遺産分割協議書の作成を行なって相続人全員が署名捺印しますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士が離れて暮らしている場合には全員が一か所に集まって署名捺印を行なうのは難しいのが現状です。また、1枚の遺産分割協議書を郵送で相続人全員に順番にまわしてその都度署名捺印をしていくのは、大変時間がかかりますし、郵送費などの諸費用もかかります。そのようなときに便利なのが「遺産分割協議証明書」です。遺産分割協議証明書とは、各書面が独立して有効な証明書で、複数の遺産分割協議証明書が集まることで遺産分割協議書と同じ効果を持つものです。つまり、相続人同士が離れて住んでいる場合には、それぞれの相続人に遺産分割協議証明書を郵送し、それぞれの相続人が署名捺印をして返送し、その遺産分割協議証明書がすべて返送されて集まることで、一枚の遺産分割協議書と同じ効果を持つ書類を準備することができます。
遺産分割協議証明書
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議証明書