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遺産相続手続き

相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時間や手続きを要します。例えば、相続財産が不動産と銀行口座にある預貯金だけであったとしても、相続人調査や相続財産の調査の後、相続人同士で遺産分割協議を行なってひな形に従い遺産分割協議書を作成するとともに、法務局での不動産登記と銀行口座の名義変更を行なう必要があります。不動産登記や銀行口座の名義変更をする際には、根拠となる書類として遺産分割協議書の提出を求められることがほとんどのため、相続人の間で相続分に争いがないような場合であっても遺産分割協議書は作成しておく必要があります。
また、逆に相続財産に借金や損害賠償債務などマイナスの財産が多く、相続放棄をする場合には、相続の開始を知った日(ほとんどの方は「被相続人が死亡した日」となる)の翌日から3か月以内に相続放棄の手続きを行なう必要があり、相続放棄の手続きを行なわなかった場合には、単純承認といって相続人が相続することを承認したとみなされます。
遺産相続は、最初に手続きの流れを知っておかないと思わぬトラブルになることもございます。湘南なぎさ合同事務所では、遺産承継業務(相続手続き代行業務)を女性専門家ならではの安心の対応力で承っております。気軽に相談できる環境づくりを心がけており、初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。地元茅ヶ崎だけではなく、神奈川・東京であれば出張相談も承りますので、まずはお問合せ下さい。

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