■相続法改正で何が変わるか
今回の相続法改正では、様々なものが変わります。
①遺産分割前の預貯金債権行使
相続法改正によって、遺産分割前に、被相続人(亡くなった方)の預貯金口座から一部、現金を引き出すことが可能になります。(改正民法909条の2)
②法務局による自筆証書遺言の保管
今回の相続法改正によって、法務局における遺言書の保管等に関する法律が設けられました。
この法律は、自筆証書遺言(民法968条)を法務局が保管してくれるサービスについて定めた法律です。
遺言者は、紛失や偽造、隠匿されるおそれなく遺言書を保管させることができます。
③自筆証書遺言の方式緩和
相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。
今回の改正によって、遺言の文章のうち、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録は自書しなくてもよいことが認められました。
④特別の寄与
今回の相続法改正では、相続人でない親族についても、特別の寄与があった場合には、特別寄与料の支払いを相続人に対して請求することができるようになります。
⑤配偶者居住権
改正民法1028条で新しく、配偶者居住権という権利が創設されました。被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に居住していた場合、その居住していた建物全部について無償で住み続けることができる権利のことをいいます。
このようなものをはじめとして、今回の改正では様々な内容が変わります。相続は、その時点で適用される法律にしたがって行う必要があります。
湘南なぎさ合同事務所では、相続に関するご相談をお待ちしております。
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