「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法13条一項に規定されている行為のうち事前に決めた特定の行為をするときに、被補助人の同意が必要となります。万が一、被補助人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、補助人・被補助人はその行為を取り消すことができます。法定後見制度の対象となる基準の中で、最も判断能力の高い基準の制度のため、本人が単独で行うことができる法律行為の範囲は後見や保佐よりも広くなっています。また、保佐の場合と同様に、代理権は家庭裁判所に請求することにより補助人に付与することができ、代理権が付与された行為については、補助人が被補助人を代理することができます。本人が認知症などの場合には、認知症の症状が出始めた頃に活用する制度として有効です。
補助制度
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
成年後見制度利用ま...
判断能力が不十分な方を法的に保護する制度として「成年後見制度」が...
相続開始後は相続人...
親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始さ...
借金の相続を避ける...
相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐ...
親が認知症になった...
もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある...
成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
空き家問題を解決す...
日本には多くの空き家が存在しており、しかもその件数は年々増加して...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
【公正証書遺言の効...
遺言書にはいくつか種類があり、その代表格が「自筆証書遺言」と「公...
成年後見制度の手続...
成年後見制度を利用すれば代理権や同意権を別の方に与えることができ...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|補助制度