遺産分割協議/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議

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遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う会議のことをいいます。遺産分割協議では相続人全員が納得するのであれば、法定相続分に従わない相続分を決定することもでき、相続分が決定すると遺産分割協議書を作成の上、相続人全員が署名捺印します。遺産分割協議で相続分がまとまらなかった時には家庭裁判所に解決を依頼することになります。その時には「遺産分割調停申立書」と呼ばれる申立書を家庭裁判所に提出し、調停を行ないます。調停はそれそれの相続人から調停委員が主張を聞く形式で行なわれ、調停でそれぞれの相続分がまとまれば「調停調書」が作成されます。調停調書は強制執行や登記の根拠とすることもでき、調停調書がある場合には遺産分割協議書は必要ありません。なお、調停でも問題が解決しなかった場合には、家庭裁判所による審判の手続きをとります。審判の決定も調停調書と同じように、強制執行や登記の根拠とすることができます。調停や審判は相続人同士で解決できなかった問題の判断を家庭裁判所に仰ぐ手続きとなりますが、基本的には法定相続分を前提として家庭裁判所の判断が下されます。遺産分割協議を行う前に、相続や相続手続きの正しい知識を得ておくことは非常に重要なことで、間違った知識を持ち寄って遺産分割協議を行うと、相続人間で争いが生じることにもなりかねません。湘南なぎさ合同事務所では、相続手続き経験の豊富な司法書士が皆様のご相談を承ります。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

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