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特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関係はないものの生前に被相続人と特別に親しくしていた人のことをいいます。民法958条の3では特別縁故者として、「被相続人と生計を同...
法定相続人がいない場合に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)本人が自筆で書き遺す形式の...
- 死因贈与
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
- 限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で...
- 成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
- 成年後見制度利用ま...
判断能力が不十分な方を法的に保護する制度として「成年後見制度」が...
- 包括受遺者
「包括受遺者」とは、包括遺贈によって相続財産を引き継ぐ人のことをい...
- 任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
- 商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
- 相続法改正で何が変わるか
■相続法改正で何が変わるか 今回の相続法改正では、様々なものが変...
特別縁故者/法定相続人がいない場合