家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定されていれば、被相続人の掛けていた生命保険金を受け取ることができます。また、生命保険金は代償分割の際の代償金にあてたり、遺留分対策、相続税対策にもなりますので、有効に活用されることをお勧め致します。遺留分対策に使う場合は、保険金の受取人を遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を受けてしまう推定相続人にする必要があります。これを、あまり遺産を受け取れない予定の推定相続人にしてしまうと遺留分対策とはなりませんので注意が必要です。いずれにしても、相続対策で生命保険金を利用される場合は、司法書士などの専門家に相談されることをお勧め致します。
当事務所では、遺言作成の際に生命保険金を利用して遺留分対策・相続税対策を施し、実際に効果があった事例を複数もっています。お気軽にご相談下さい。
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湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
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