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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
司法書士に登記を依...
不動産の売買や相続、住宅ローンの借り入れなど、特に重要な局面で登...
再転相続
A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場...
遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書...
相続法改正~遺産分...
■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~ 相続法改正によって、...
不動産売却における...
不動産取引では司法書士を利用するのが一般的ですが、手続きの代行を...
認知症対策としての...
ご存知の方も多いかと思いますが、認知症になってしまうと相続対策をす...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...

同時存在の原則/同時存在の原則