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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
茅ヶ崎市の相続に強...
相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...
遺言書作成の流れに...
遺言書を作成することで、生前の思いを伝えることができたりご自身の...
祭祀財産
祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...
相続開始後は財産調...
相続が始まると、遺産分割や相続税の計算をするためにも、財産の調査...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...
家族信託(民事信託)
ここ数年話題になっている家族信託(民事信託)を利用して、市民の皆様...
遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...
不動産売却における...
不動産取引では司法書士を利用するのが一般的ですが、手続きの代行を...
親が認知症になった...
もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある...
同時存在の原則/同時存在の原則