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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺留分制度について...
遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流...
名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
相続手続きの流れと...
相続手続きの流れを把握せず、各種手続きを忘れてしまうと遺産分割後...
任意後見
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断...
相続分不存在証明書...
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取ってい...
遺言書の検認手続きとは
■遺言書の検認手続き 相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言や秘密...
家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
遺産相続手続き
相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時...
家族信託とは?民事...
相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信...
同時存在の原則/同時存在の原則