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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
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祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...
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代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相...
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成年後見制度を利用すれば代理権や同意権を別の方に与えることができ...
- 代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」...
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民法上、法定相続人となることができるのは、被相続人の血族および配偶...
- 遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
- 不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...
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相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
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遺産相続に伴い多くの手続が発生します。ここで基本的な手続内容を手...
同時存在の原則/同時存在の原則