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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
法定後見の問題点とは
本人の意思の尊重や、判断能力が不十分になった方の財産・権利の保護を...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
相続登記でかかる費...
相続の機会に土地や建物を取得した場合、名義を被相続人から相続人へ...
相続した空き家の活...
空き家を相続したものの、どう扱えばいいか困ることがあります。維持...
特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関...
茅ヶ崎市の相続に強...
相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...
相続登記に必要な書...
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以...
司法書士の活用で相...
相続によって建物や土地を取得することがあります。このとき名義変更...

同時存在の原則/同時存在の原則