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同時存在の原則
相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からな...
同時存在の原則に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
遺産の評価
遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて...
遺言書の検認手続きとは
■遺言書の検認手続き 相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言や秘密...
債務の相続と遺産分割
相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...
相続税の節税が可能...
相続後に承継される財産には基本的に相続税が課税されますが、相続前...
相続の生前対策を司...
相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人...
家族信託
日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...
相続を司法書士に依...
ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...

同時存在の原則/同時存在の原則