相続の「同時存在の原則」とは、相続開始時に相続人は生きていなければならない、という趣旨で言われます。例えば、夫婦が旅行先で自動車事故により死亡したとします。夫と妻のいずれが先に死亡したか分からない場合には、この夫婦は同時に死亡したものと推定され、夫は妻の、妻は夫の相続人となることができません。公正証書で遺言を作成する際に、予備的な条文を設けて「万が一、遺言者よりも前に又は遺言者と同時に妻が死亡していたときは、同人に相続させるとした財産を長男に相続させる。」などとするのはこのためです。但し、同時存在の原則には例外があります。それは、胎児の扱いです。例えば父親が死亡した時、まだ母親のお腹の中にいた胎児は、「相続に関しては、既に生まれたものとみなす」と民法に規定されており、相続人となることができます。しかし、胎児が死体で生まれたときには相続人とはなりません。
同時存在の原則
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|同時存在の原則