日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在でも信託制度を理解している人は非常に少ないと言えます。信託とは、ある人(「委託者」という。)が、自分が有する一定の財産を別扱いとして、信頼できる人(「受託者」という。)に託して名義を移し、この託された人においてその財産を一定の目的に従って管理・活用・処分し、その中で託された財産や運用益を特定の人(「受益者」という。)に給付しあるいは財産そのものを引渡してその目的を達成する制度です。つまり、「信じて財産を託す」という当事者の信頼関係によって信託は成り立っているのです。信託の中でも家族信託は、家族のための信託であり、遺言や相続や贈与という制度によらずに財産等を円滑に承継する仕組みとして、また、判断能力が不十分な人を支援する後見制度を補完し、あるいはこれに代わる仕組みとして活用できる制度です。
家族信託の中でも、これから普及していくのが期待されているのは福祉型信託です。障害者のお子さんを持つ親が抱える「親なき後の問題」を解決するため、また、判断能力や財産管理能力が低下した高齢者の財産を守るために、この福祉型信託の利用を検討されることをお勧め致します。信託には一定の枠組みはありますが、その枠組みを守る限り、いかようにも組み立てが可能です。例えば民法で規定されている遺言では、自分亡き後に妻に自宅を相続させ、その妻が死亡したら長男に自宅を相続させる、といった内容のものは認められませんが、信託を利用すれば可能となります。
家族信託は、時間をかけて内容を理解した上で利用して頂く必要がありますから、興味のある方は早めに司法書士などの専門家に相談されることをお勧め致します。
当事務所では、信託の契約や遺言信託、信託の登記を実際にサポートしている司法書士が皆様のご相談を承ります。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
(例)
下記は、父親とその息子が信託契約を締結した場合の簡単な説明図です。
父親が高齢になるに伴って判断能力が低下し、老人ホームへの入所を計画するような時、自宅を売却して入居資金を確保したいと思っても、父親自身に判断能力がなければ売却することができません。
そこで、判断能力があるうちに息子に信託により自分の財産を託して、いざというときは息子が自宅を売却して父親のために資金を確保したり、信託された金融資産から父親の必要経費を息子が代わりに支払ったりすることができるようになります。
これを「後見制度」を利用して行おうとすると、後見制度は父親の財産を守ることが目的となっているため、様々な制約がある上に、親族が後見人になれないケースも増えており、家庭裁判所に選任された第三者後見人が、父親が亡くなるまで、父親の財産管理を行うことになってしまいます。
家族信託
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
- 負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
- 相次相続控除
相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
- 相続法改正~特別の...
■相続法改正~特別の寄与とは~ 今回の相続法改正では、相続人でな...
- 家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
- 相続税の節税が可能...
相続後に承継される財産には基本的に相続税が課税されますが、相続前...
- 相続登記の必要書類とは
相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって異なります。ここ...
- 不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...
- 検認
被相続人(亡くなった方)が手書きの遺言書を作成し、法務局の保管制度...
- 換価分割
被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|家族信託