被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認められるかが問題となります。そもそも相続とは相続の開始の時点で相続人が権利能力を有していなければ認められていないので、原則的には胎児の相続は認められないとされるはずですが、民法においてはそのような原則の例外として、民法886条に胎児の相続は「すでに生まれたものとみなす」とされています。つまり、胎児にも相続権はあるとされているのです。また、胎児には代襲相続も認められており、相続開始時に胎児であれば代襲相続をして相続分を引き継ぐことができます。ただし、これは胎児が生きて生まれてきたときに限られており、死産の時については認められていません。
なお、胎児が相続をするような場合には、とりあえず胎児はいないものとして相続税額を計算しておき、生まれた時に4か月以内に更正の請求を行なって手続きを完了させるのが通常です。
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