被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認められるかが問題となります。そもそも相続とは相続の開始の時点で相続人が権利能力を有していなければ認められていないので、原則的には胎児の相続は認められないとされるはずですが、民法においてはそのような原則の例外として、民法886条に胎児の相続は「すでに生まれたものとみなす」とされています。つまり、胎児にも相続権はあるとされているのです。また、胎児には代襲相続も認められており、相続開始時に胎児であれば代襲相続をして相続分を引き継ぐことができます。ただし、これは胎児が生きて生まれてきたときに限られており、死産の時については認められていません。
なお、胎児が相続をするような場合には、とりあえず胎児はいないものとして相続税額を計算しておき、生まれた時に4か月以内に更正の請求を行なって手続きを完了させるのが通常です。
胎児と遺産分割
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺産承継業務(相続...
当事務所では、ご相続人の方や遺言執行者の方からのご依頼による、相続...
任意後見
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断...
不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場に遺言者が赴いて、遺言者の証言を基に公証...
任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
司法書士に登記を依...
不動産の売買や相続、住宅ローンの借り入れなど、特に重要な局面で登...
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の形式で記載された戸籍のことで...
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|胎児と遺産分割