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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
死因贈与
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
生前贈与と遺贈の違...
相続が始まると、亡くなった方の財産は子どもなどの相続人へと移転し...
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法で...
遺産分割協議がまと...
遺産の分け方は話し合いで決めるのが基本ですが、全員の意見を合わせ...
家族信託
日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...
遺言執行とは~遺言...
特定の人物に特定の財産を相続させたい場合、遺言書を使ってその旨を...

相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書