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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
鎌倉で家族信託(民...
民事信託は、商事信託のように金融機関に財産を託すこととは異なり親族...
成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...
遺言執行とは~遺言...
特定の人物に特定の財産を相続させたい場合、遺言書を使ってその旨を...
保佐制度
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシートに...
空き家問題を解決す...
日本には多くの空き家が存在しており、しかもその件数は年々増加して...
成年後見制度の手続...
成年後見制度を利用すれば代理権や同意権を別の方に与えることができ...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書