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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
遺産相続手続き
相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時...
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」...
後見制度
「後見」は、認知症などの精神障害が原因で判断能力を欠く常況にある方...
誰が相続人になる?...
相続人になれるかどうかは、亡くなった方との関係性によります。そし...
不動産を取得したと...
不動産の名義変更は、売買・相続・贈与などの際に必要となる重要な手...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和~ 相続法の改正によって、自...

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