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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺留分とは?基本的...
生前贈与や遺贈などを行う際には「遺留分」についての知識を持った上...
債務の相続と遺産分割
相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...
家族信託(民事信託)
ここ数年話題になっている家族信託(民事信託)を利用して、市民の皆様...
弁護士 相続
被相続人(亡くなった方)に遺言がある場合や、遺言が無くても相続人全...
親が認知症になった...
もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある...
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言のように公証人に遺言内容を伝えること...
成年後見制度利用ま...
判断能力が不十分な方を法的に保護する制度として「成年後見制度」が...
遺産分割協議公正証書
遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正...
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場に遺言者が赴いて、遺言者の証言を基に公証...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書