ご存知の方も多いかと思いますが、認知症になってしまうと相続対策をすることはできなくなってしまいます。そのため相続対策よりも、認知症対策の方が重要度が高いと言えます。そこで、注目されているのが認知症対策としての家族信託の活用です。家族信託は後見制度と違い、財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼のできる方に移すため、所有者は家賃収入や売却代金を得ることができます。
また家族信託が非常に人気を集めている一つの理由として、不動産の名義を信頼できる方(受託者)に移す際の登記費用負担を抑えることができるという点も挙げられます。
当事務所では、信託の契約や遺言信託、信託の登記を実際にサポートしている司法書士が皆様のご相談を承ります。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
(例)
下記は、父親とその息子が信託契約を締結した場合の簡単な説明図です。
父親が高齢になるに伴って判断能力が低下し、老人ホームへの入所を計画するような時、自宅を売却して入居資金を確保したいと思っても、父親自身に判断能力がなければ売却することができません。
そこで、判断能力があるうちに息子に信託により自分の財産を託して、いざというときは息子が自宅を売却して父親のために資金を確保したり、信託された金融資産から父親の必要経費を息子が代わりに支払ったりすることができるようになります。
これを「後見制度」を利用して行おうとすると、後見制度は父親の財産を守ることが目的となっているため、様々な制約がある上に、親族が後見人になれないケースも増えており、家庭裁判所に選任された第三者後見人が、父親が亡くなるまで、父親の財産管理を行うことになってしまいます。
認知症対策としての家族信託の活用法
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|認知症対策としての家族信託の活用法