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相続放棄
「相続放棄」とは、自分の相続する権利を放棄する手続きのことをいいます。相続放棄は相続の開始を知った日(ほとんどの方は被相続人が亡くなった日)の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行なう必要...
事実上の相続放棄に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
任意後見
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断...
誰が相続人になる?...
相続人になれるかどうかは、亡くなった方との関係性によります。そし...
借金の相続を避ける...
相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐ...
換価分割
被相続人(亡くなった方)の遺産に自宅不動産があるけれど、だれもそこ...
遺産の評価
遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて...
相続を司法書士に依...
ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシー...
検認
被相続人(亡くなった方)が手書きの遺言書を作成し、法務局の保管制度...
不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...

相続放棄/事実上の相続放棄