法定後見制度とは、民法に基づく成年後見の制度で、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
「後見」は、認知症などの精神障害が原因で判断能力を欠く常況にある方を対象とした制度で、成年被後見人は原則として単独で法律行為を行うことができず、成年後見人・成年被後見人は成年被後見人が単独でした法律行為を一部の例外を除いて取り消すことができます。
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人が不動産の売買など民法13条一項に規定されている行為をするには、保佐人の同意を得ることが必要となります。万が一、被保佐人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、保佐人・被保佐人はその行為を取り消すことができます。
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法13条一項に規定されている行為のうち事前に決めた特定の行為をするときに、被補助人の同意が必要となります。万が一、被補助人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、補助人・被補助人はその行為を取り消すことができます。
湘南なぎさ合同事務所では、実際に市民の方と任意後見契約を締結して財産管理事務を行ったり、家庭裁判所から選任されて市民の方の成年後見人となっている司法書士が、皆様のご相談を承ります。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
法定後見
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