遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正証書として作成することでより証明力の高い公文書として遺産分割協議書を作成することができます。遺産分割協議書を公正証書として作成することのメリットとしては、取引の証拠書類としての安全性が高く、相続に関するさまざまな手続きがスムーズになること、遺産分割協議書をめぐる争いの予防的効果を持つことなどがあげられます。また、遺産分割協議公正証書の原本は公証役場に20年間保管されるので、紛失の心配もありません。ただし、公正証書を作成する際には目的価格に応じた費用がかかるほか、作成までに時間がかかるため、費用をできるだけ抑えたい方や、相続手続きをできるだけ簡易かつ早期に行ないたい方には向きません。
湘南なぎさ合同事務所では、相続・遺言・成年後見などに関するご相談を女性専門家ならではの安心の対応力で承っております。気軽に相談できる環境づくりを心がけておりますので、相続・遺言・成年後見などに関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。
遺産分割協議公正証書
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の形式で記載された戸籍のことで...
遺言書の保管方法を...
遺言書は、作成方法別にいくつかの種類に分けることができます。多く...
名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
代襲相続
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合に、その相...
相続登記の必要書類とは
相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって異なります。ここ...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
死因贈与
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
相次相続控除
相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
補助制度
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺産分割協議公正証書