「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法13条一項に規定されている行為のうち事前に決めた特定の行為をするときに、被補助人の同意が必要となります。万が一、被補助人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、補助人・被補助人はその行為を取り消すことができます。法定後見制度の対象となる基準の中で、最も判断能力の高い基準の制度のため、本人が単独で行うことができる法律行為の範囲は後見や保佐よりも広くなっています。また、保佐の場合と同様に、代理権は家庭裁判所に請求することにより補助人に付与することができ、代理権が付与された行為については、補助人が被補助人を代理することができます。本人が認知症などの場合には、認知症の症状が出始めた頃に活用する制度として有効です。
補助制度
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
【公正証書遺言の効...
遺言書にはいくつか種類があり、その代表格が「自筆証書遺言」と「公...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシートに...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
義務化された相続登...
法改正によって、不動産を取得した相続人は「登記を行わないといけな...
家族信託(民事信託)
ここ数年話題になっている家族信託(民事信託)を利用して、市民の皆様...
家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|補助制度