「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法13条一項に規定されている行為のうち事前に決めた特定の行為をするときに、被補助人の同意が必要となります。万が一、被補助人が同意を得て行なわなければならない行為を同意を得ずにした場合は、補助人・被補助人はその行為を取り消すことができます。法定後見制度の対象となる基準の中で、最も判断能力の高い基準の制度のため、本人が単独で行うことができる法律行為の範囲は後見や保佐よりも広くなっています。また、保佐の場合と同様に、代理権は家庭裁判所に請求することにより補助人に付与することができ、代理権が付与された行為については、補助人が被補助人を代理することができます。本人が認知症などの場合には、認知症の症状が出始めた頃に活用する制度として有効です。
補助制度
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|補助制度