相続分は法定相続人や法定相続人以外の第三者に譲渡することもでき、法律上は、例えば故人が生前に特にお世話になった方や相続人ではない家族に譲渡することなどもできます。相続分の譲渡を行なったときには、相続分の譲受人は遺産分割協議に参加して遺産の分割を受けます。ただし、相続人ではない第三者が突然遺産分割協議に参加して相続分を主張するとなると他の共同相続人が困ってしまうため、民法では、相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人はその相続分を取り戻せることが定められています。相続分の譲渡に際して他の共同相続人の同意は必要なく、有償でも無償でも譲渡はできるとされていますが、実際には相続放棄に近い形である法定相続人が他の相続人に自分の相続分を譲渡することが多いため、他の共同相続人の同意が取れている状態で譲渡することが多いようです。
相続分の譲受人
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続分の譲受人