被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変更する不動産の名義変更登記(相続登記)が必要になります。相続税の申告には期限がありますが、相続登記には期限がないため、遺産分割協議をせずに放っておかれる方も多いのですが、そうしているうちに相続人のうちの一人が死亡してしまって数次相続が発生したりすると厄介なことになりますので、なるべく早く遺産分割協議を整えて不動産の名義変更登記をするようにしましょう。相続した不動産を売却する際にも、相続人の名義になっていることが大前提となります。
当事務所では、茅ヶ崎や神奈川県内だけでなく、全国どこの不動産でも名義変更登記を承っております。お気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料です。
不動産の名義変更登記
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|不動産の名義変更登記