死因贈与/湘南なぎさ合同事務所

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死因贈与

「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいいます。死因贈与に似たものとして遺贈がありますが、遺贈は贈与者の一方的な意思表示であるのに対して、死因贈与は贈与者と受遺者の双方の合意であるという点で異なります。死因贈与は契約となるためあらかじめ受遺者と約束を交わしておく必要がありますが、この約束は法律上は口約束でもよいとされています。しかし、実際には、口約束だけでは死後に約束があったことを証明しにくくなることや、不動産の名義変更時に執行者の指定をしておかないと名義変更が困難になる場合もあるので、契約書を交わしたり、公正証書として契約書を残しておくことをおすすめします。
また、死因贈与においては「負担付死因贈与」といって贈与を与える代わりに受遺者に介護や家事などの一定の負担を求めるような契約を交わすこともできます。ただし、負担付贈与を選択した場合には、受遺者が少しでも負担を履行していた場合には、死因贈与契約の撤回が難しくなることもあるため注意が必要です。

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