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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
成年後見人・保佐人...
成年後見制度では「後見人」等がついて判断能力が不十分な方を支えま...
遺贈と生前贈与の違...
相続に関する手続き、遺産分割や相続税対策に関連して「遺贈」「生前...
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
祭祀財産
祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...
連れ子に相続権はあるか
民法上、法定相続人となることができるのは、被相続人の血族および配偶...
相続を司法書士に依...
ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...
不動産の信託
家族信託によって信託できるものには当然不動産のような財産も含まれま...
不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...

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