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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
不動産を取得したと...
不動産の名義変更は、売買・相続・贈与などの際に必要となる重要な手...
相続税の節税が可能...
相続後に承継される財産には基本的に相続税が課税されますが、相続前...
誰が相続人になる?...
相続人になれるかどうかは、亡くなった方との関係性によります。そし...
遺産分割協議と遺産...
相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...
遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...
遺贈と生前贈与の違...
相続に関する手続き、遺産分割や相続税対策に関連して「遺贈」「生前...
不動産相続
不動産相続を行なう際には、不動産の評価額を算定するとともに、一...
死因贈与契約公正証書
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...
保証人 連帯保証人
被相続人(亡くなった方)が会社の負債や第三者の負債の保証人・連帯保...

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