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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
空き家を取得する相...
不動産を相続しても、それを有効活用できなければ管理や税金の面で負...
遺留分の割合や具体...
被相続人の配偶者や子など、亡くなった方と近い間柄にある相続人には...
相続登記の必要書類とは
相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって異なります。ここ...
任意後見制度のメリ...
自分の判断能力が不十分になる前に、あらかじめ判断能力が不十分になっ...
任意後見
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断...
生前贈与と遺贈の違...
相続が始まると、亡くなった方の財産は子どもなどの相続人へと移転し...
法定後見
法定後見制度とは、民法に基づく成年後見の制度で、「後見」「保佐」「...
空き家を手放す方法...
空き家を所有して維持費や管理の負担に悩む方も多くいます。とはいえ...
相続分の譲渡
相続時には、法定相続人の中に「被相続人(亡くなった方)の財産を相続...

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