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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
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相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人...
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遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて...
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生前贈与や遺贈などを行う際には「遺留分」についての知識を持った上...
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日本には多くの空き家が存在しており、しかもその件数は年々増加して...
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A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場...
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遺産分割協議書は公正証書として作成しなくても効力を持ちますが、公正...
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