-
相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別受益証明書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相続の生前対策を司...
相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人...
家族信託(民事信託)
ここ数年話題になっている家族信託(民事信託)を利用して、市民の皆様...
空き家を売るときの...
空き家を売ろうと思っても、多くの問題が立ちはだかり円滑に手続きが...
遺産の評価
遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて...
平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るための手続きのことをいいま...
名義変更
相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする...
空き家問題を解決す...
日本には多くの空き家が存在しており、しかもその件数は年々増加して...
遺産相続手続き
相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別受益証明書