相続の生前対策を司法書士に依頼するメリットとは?/湘南なぎさ合同事務所

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相続の生前対策を司法書士に依頼するメリットとは?

相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人である本人が一切の相続対策を取っていなかったときには種々の問題が発生します。
そこで相続に向けて生前対策を取っておくことが、残された親族、そして本人のためにもなります。ただし生前対策を適切に進めるには法的な知識も欠かせません。
ここで生前対策として有効な手段を紹介した後、その道のプロである司法書士に依頼をすることで得られる具体的メリットについて解説していきますので参考にしていただければと思います。

相続に対する生前対策の内容

トラブルのない、円滑な相続を実現するために重要な生前対策として、「財産管理対策」「遺産分割対策」「相続税対策」の3つが挙げられます。それぞれの対策内容をまずは見ていきましょう。

財産管理対策

当然ながら、相続開始後は本人が自らの財産の管理・処分はできなくなります。また、相続開始前であっても認知症を発症するなどの事由が起こると適切な判断に基づく財産管理およびその処分はできなくなります。
そこで前もって財産管理に関する対策を打っておく必要があります。ここで利用できる制度に「任意後見制度」「家族信託」があります。

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が落ちてしまうことを見越して、自分に代わって法律行為等をしてもらう人を選任するという制度です。本人の代理で財産管理等を行う人を「任意後見人」と呼びます。
同制度を利用するためには、本人が後見人になる人と公正証書で任意後見契約を締結しておく必要があります。その上で、本人の判断能力低下を確認したら、本人と任意後見契約を締結した任意後見受任者が、家庭裁判所に後見事務を監督する任意後見監督人選任申立をする必要があります。
信頼できる人を後見人として指定するのですが、後見人はその気になれば権限を悪用することも可能です。
裁判所の関与も受ける厳格な制度ですし、本人も安心して財産管理を任せられるでしょう。

次に、家族信託についてです。
こちらは複雑な仕組みとなっていますが、その分上手く活用できれば柔軟な財産管理を実現しやすく、近年は注目を集めています。簡単に説明をすると「本人が家族など信頼できる者に財産管理等の権限を委譲し、本人との契約に基づいて運用・処分を行う」という内容になっています。
本人が委託者、権限を得る人が受託者、そして受託者の運用により利益を受ける人を受益者と呼びます。任意後見制度と異なるのは、財産の所有権が移るということ、受託者による幅広い運用が認められるということです。相続開始後も長きにわたって自らの財産の行方を指定できるなど、契約次第で本人の意思を強く反映させられるという特徴を持ちます。

遺産分割対策

相続開始後は「どの相続財産を誰がどれほど取得するのか」といったことを相続人全員で話し合うことになります(「遺産分割協議」という)。このとき家族間で揉めるケースも少なくなく、その問題を回避するためには上述の「家族信託」や「遺言書」の利用が有効とされています。

遺言書は本人が1人で作成することもできますが、法律で厳格に作成方法が指定されています。書面に不備があると無効になるおそれもありますので、確かな知識を持って対応することが大切です。

相続税対策

大きな相続財産がある場合、相続税が課税され、相続人に納税の義務が課せられるかもしれません。
価値ある不動産を取得するケースなどでは税金を納めなければならないにもかかわらず、手元に現金がなく相続人に大きな負担がかかるケースもあります。そこで相続人らも相続税対策を考えながら遺産分割協議を行うことになるのですが、事前に本人が対策を打っておくことである程度その負担を軽減することもできます。
その代表的な手法が「生前贈与」です。贈与税がかからない範囲内で前もって贈与を行っておくことで、相続税の対象となる財産の価格を下げておくことができます。しかしながら相続直前の分は相続税の計算に含められてしまいますし、適切な方法で実践しなければ脱税行為に該当するおそれもあります。
そのため節税をするためにもやはり専門家の利用は欠かせません。

生前対策を司法書士に依頼するメリット

では、ここまでで挙げてきたような生前対策を、プロである司法書に依頼することでどのようなメリットが得られるのでしょうか。

相続に関する疑問を解決できる

自分で相続対策を行うことは可能です。有資格者に依頼をしなければならないというものではありませんし、自分自身で対応すれば低コストで済ませられます。
ただそのためには独学で知識を身につけなければなりません。「何をどのように行うのが対策として有効なのか」「どのように手続を進めなくてはならないのか」「書類に不備はないか」といったことを判断できなければ対策にならないからです。

他方、司法書士に依頼をすればヒアリングを通して自分の希望を伝え、最適な形で対策を講じやすくなります。疑問点を自分で解決する必要がなくなり、手間も時間も掛けなくて済みます。

状況にあった最適なアドバイスが得られる

前項の内容と関連して、臨機応変に対策が講じやすくなるというメリットも得られます。
仮に書籍等で相続に関する知識を身につけたとしても、基礎的一般論的な対策方法が把握できるだけで、現状における最適解まで把握するのは難しいです。学んだ知識を活かして応用していく力が必要なのです。
しかも相続関連の手続きは100種近くもあると言われていますし、相当の経験とノウハウがなければ理想通りの結果にはならないでしょう。

この点、相続に関する実績が豊富なプロに相談・依頼をすれば問題は解決されます。状況にあった最適なアドバイスが期待できますし、ミス防止にも繋がります。

取り扱い業務の幅が広い

相続に関する手続を任せられる専門家は司法書士だけではありません。しかし司法書士を選択することで幅広い手続をサポートしてもらえます。

例えば以下のような業務が対応可能です。

  • 遺言書の作成
  • 家族信託制度の利用
  • 生前贈与
  • 後見人制度の利用
  • 遺留分に関する相談
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 相続放棄や限定承認の申述手続
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産などの名義変更

依頼先の司法書士によって具体的な対応範囲は異なりますので要確認ですが、法的に認められている対応可能範囲は幅広いです。
また、司法書士の資格で認められていない領域であっても他の専門家と連携を取っているケースがよくあります。例えば相続税の計算や申告に関しては税理士の領域ですが、課税の可能性がある場合には信頼できる税理士に繋げてくれることも期待できます。

不動産登記を任せられる

司法書士は、ここまでで説明してきたように相続関連の手続に幅広く対応可能ですが、一番の強みは「登記」にあります。
不動産の名義変更のような、不動産登記手続に関しては司法書士の独占業務とされていますし、「登記のプロ」とも呼ばれています。

相続財産に不動産が含まれている場合には名義変更をしなければなりませんし、土地や家屋等の物件の取扱いがあるのなら司法書士に依頼することをおすすめします。また登記のプロであることから不動産業者・不動産鑑定士等とのネットワークが強い事務所も多く、取扱いの難しい不動産についても安心して相談することができるでしょう。

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