成年後見人・保佐人・補助人と任意後見人の特徴、仕事内容とは/湘南なぎさ合同事務所

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成年後見人・保佐人・補助人と任意後見人の特徴、仕事内容とは

成年後見制度では「後見人」等がついて判断能力が不十分な方を支えます。認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方などを法律的に保護するための仕組みです。

より実態に即したサポートをするためには本人の判断能力等に合わせた後見が必要ですので、後見人にも種類がいくつかあります。ここではその「後見人の種類」とそれぞれの特徴を解説していきます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

さらに法定後見制度には3つの類型があり、それぞれに対応する後見人等は次のように分けることができます。

成年後見制度の種類 制度の概要 後見人の種類
法定後見制度 成年後見 判断能力がまったくないときの制度 成年後見人
保佐 判断能力が著しく不十分なときの制度 保佐人
補助 判断能力が不十分なときの制度 補助人
任意後見制度 本人自ら契約を交わして後見を依頼するための制度 任意後見人

このように後見人の種類が分けられているのは、それぞれに認めるべき権限が異なるためです。同制度は本人を保護するために機能しますが、本人の代わりに法律行為ができてしまうことから後見人の暴走によるリスクも伴います。そのため必要最小限に権限をとどめるため、段階的に権限の広さで区分を設けているのです。

成年後見人とは

本人が1人で日常生活を送ることも難しい場合、今から契約を締結して任意後見制度を利用することもできません。このときは法律上の制度として利用が可能な法定後見制度の利用を検討します。

判断能力がまったくなくなっており、財産管理もできない状況にあるときは、法定後見制度のうち「成年後見」を利用します。

このときの後見人は「成年後見人」と呼ばれます。
これに対してサポートされる人物は「成年被後見人」と呼ばれます。

《 成年後見人の特徴 》

  • 本人に判断能力がまったくないときに選任される。原則として医師による鑑定が必要。
  • 「代理権(本人のために取引や契約を代わりに行う権限)」を持つ。代理権の範囲も広く、財産に関わるすべての法律行為が対象となる。
  • 「取消権(本人が勝手に財産の処分等をしてしまったときでもその行為を無効なものとして原状に戻す権限)」を持つ。

成年後見人に求められること

成年後見人には広範な権限が認められます。これは、それだけ大きな責任を負うことも意味しています。

本人の持つ財産全般について管理権・代理権を持ちますので、本人の意思も尊重して、そして本人の心身の状態・生活状況も見つつ必要な代理行為を行っていかないといけません。

また、裁判所による監視機能も働きます。成年後見人は1年に1度、家庭裁判所に対して自らの行った仕事内容を報告しないといけません。

自分自身の財産と成年被後見人の財産が混ざってしまわないよう注意しつつ、通帳や証憑なども適切に保管。収支計画を立てて財産管理の仕事にあたることが求められています。

保佐人とは

保佐は、日常的な買い物などの取引については本人ができる状態にあるものの、自宅の購入や売却、借金などの財産行為、重大な法律行為について1人でするには不安があるという場合に利用されます。

このときの後見人は「保佐人」と呼ばれます。
これに対してサポートされる人物は「被保佐人」と呼ばれます。

《 保佐人の特徴 》

  • 本人の判断能力が“著しく”不十分と評価されたときに選任される。原則として医師による鑑定が必要。
  • 「同意権(本人が財産行為を行うときに不利益の程度を検討してその行為について了承をする権限)」を持つ。
    ※重要な法律行為に限る
  • 「取消権」を持つ。
    ※重要な法律行為に限る
  • 「代理権」を持つこともできるが特定の行為に関する代理権の付与について家庭裁判所に認められる必要がある。
    ※代理権の付与には本人の同意と別途申し立てが必要

ここでいう「重要な法律行為」とは民法第13条第1項に規定されている次の行為を指しています。

  • ① 預貯金を払い戻すこと、貸したお金を返してもらうこと
  • ② 借金をすることや保証人になること
  • ③ 不動産など重要な財産の権利を処分すること
  • ④ 原告として裁判を起こし訴訟行為をすること
  • ⑤ 贈与や和解をすること
  • ⑥ 相続の承認や放棄、遺産分割をすること
  • ⑦ 贈与や遺贈の拒否をすること
  • ⑧ 自宅の新築や増改築をすること など

保佐人に求められること

保佐人には、本人のする行為について適切な評価を下し、同意を与えること、本人にとって不利益のある行為を取り消すことが求められます。本人の意思を尊重し、心身の状態・生活状況に配慮した上で具体的な検討を行わなければなりません。

代理権が付されている場合、その範囲内で本人の財産に対する管理権を持ちます。ただし代理権に含まれる特定の行為については定期的に家庭裁判所に報告をしないといけません。

補助人とは

補助は、日常生活の多くを本人が1人でできる状態にあるものの、重要な行為を一部適切に行えるか不安があるときに利用されます。

このときの後見人は「補助人」と呼ばれます。
これに対してサポートされる人物は「被補助人」と呼ばれます。

《 補助人の特徴 》

  • 本人の判断能力が不十分と評価されたときに選任される。原則として医師による鑑定は不要。
  • 補助の申し立てをするときに本人の同意が必要とされる。
  • 「同意権」を持つ。
    ※重要な法律行為のうち本人が望む一定の事項に限る
  • 「取消権」を持つ。
    ※重要な法律行為のうち本人が望む一定の事項に限る
  • 「代理権」を持つこともできるが特定の行為に関する代理権の付与について家庭裁判所に認められる必要がある。

「重要な法律行為」については保佐人の説明で取り上げた民法第13条第1項の内容と同じです。保佐人についてはこの行為の範囲内で同意権・取消権が与えられますが、補助人に対してはこの行為からさらに限定、本人が支援をして欲しいと望んだ行為に限られます。 そもそも補助の申し立て自体も本人の同意が必要となりますし、この点で成年後見や保佐とは大きく性質が異なるといえるでしょう。

補助人に求められること

補助人に求められていることは、保佐人同様、特定の行為について適切に同意を与えたり取消権を行使したりすることです。

ただし上述の通りその範囲が異なっています。補助人にできることはさらに限定され、申し立てのときにピックアップされた行為のみを重点的にサポートすることになります。

なお、代理権が付されているとき、その内容を定期的に家庭裁判所に報告する義務を負っているのは保佐人や成年後見人と同じです。

任意後見人とは

任意後見は、本人が任意後見人になってもらいたい人物を選び、サポートして欲しい行為を自ら考えるときの成年後見制度です。本人に任意後見契約を締結するだけの判断能力が残っていることが利用条件の1つです。また、契約書は公正証書とするために公証役場で作成することも必要です。

このときの契約が効力を生じてから契約の相手方は「任意後見人」となります。

《 任意後見人の特徴 》

  • 本人との契約に基づいて選ばれる。
  • 任意後見監督人が選任されたときから契約は効力を生じ、このときから任意後見人になる。
  • 「代理権」は契約で定められた行為に限って与えられる。

任意後見人に求められること

任意後見人は、法定後見制度に基づく後見人等とは異なり権限設定の自由度が高いです。やるべきことは本人と事前に交わしておいた契約の内容により異なり、同じ「任意後見人」という立場でもそれぞれに職務の広さ、責任の重さは違います。

少なくとも本人から任された行為について高い専門性を持っていることが望ましいです。もし不動産の管理等を任されたのであれば、もともと不動産についての知識を持っていることなどが求められます。そうでなくても任意後見人になることはできますが、大きな責任を負うことになりますので、相応の知識や経験を持っているべきです。

一方で預貯金の管理など高度な知識を必要としない事務であれば特別な能力は必要ありません。ただ、契約内容に反しないこと、コンプライアンスの徹底、法令遵守に対する意識の高さが重要です。

なお、任意後見人といっても家庭裁判所の監視下から外れるわけではありません。任意後見を開始するには「任意後見監督人」の選任が必須ですし、この人物が任意後見人の仕事ぶりをチェックします。必要に応じて任意後見人は財産目録を提出するなどの対応を取らなければいけません。

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