お子さんのいない方や、相続税の対策として養子縁組制度を利用する方もいますが、「養子縁組した途端に養子が会いにこなくなった。」「死亡直前、意思能力が不十分な状態で養子縁組をさせられた」などのトラブルも発生していますので、養子縁組の本来の意味をよく理解した上で養子縁組制度を利用することをお勧め致します。また、連れ子再婚の場合、婚姻した親同士は夫婦なので当然にお互いがお互いの相続人となりますが、連れ子と婚姻相手は当然には親子関係とはなりませんので、法律上の親子関係を築きたいのであれば養子縁組の届出を忘れないようにして下さい。
養子縁組
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|養子縁組