遺留分とは?基本的なルールと民法改正による変更点を解説/湘南なぎさ合同事務所

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遺留分とは?基本的なルールと民法改正による変更点を解説

生前贈与や遺贈などを行う際には「遺留分」についての知識を持った上で、遺留分に配慮した遺産の配分を考えなくては後々トラブルに発展することがあります。
そこでここでは相続について詳しく知らない方に向けて、遺留分とは何か、基本的なルールや近年の法改正により変わったことなどを解説していきます。

遺留分とは最低限保障される遺産のこと

遺留分について簡潔に説明すると「一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分のこと」と言うことができます。
遺産は被相続人の財産であるところ、完全に自由な処分を認めてしまうと残された家族などの生活に支障をきたすおそれがあります。そこで最低限生活をするために必要な資金を法律上確保しておく、という狙いが遺留分制度にはあるのです。

遺留分に関する基本的なルール

遺留分に関するポイントは“一定の相続人”にのみ認められているということ、そして“一定割合”に限り留保されるという点にあります。
以下でこれら基本的なルールを見ていきましょう。

遺留分権利者の範囲

まずは遺留分権利者となれる“一定の相続人”の範囲についてです。

原則としてその範囲に含まれるのは“配偶者”と“子”、そして“直系尊属”です。
遺留分についての規定を置いている民法でも、遺留分権利者を「兄弟姉妹以外の相続人」と指定していますので、相続人であっても常に遺留分を主張できるわけではない点に注意が必要です。

なお、例外的に孫などが遺留分を主張できるケースがあります。代襲相続が起こるケースです。
例えば被相続人の子が相続開始時点ですでに亡くなっている、あるいは相続欠格や相続廃除により相続権を得ていないときには当該人物の子(被相続人から見た孫)が相続人となり、同じ遺留分が保障されることとなります。

遺留分の割合

続いて遺留分として留保される“一定割合”について見ていきましょう。

この割合は遺留分権利者間で一定ではありません。

そして個別に獲得できる割合を把握するには、まず確保できる遺留分全体の大きさ「総体的遺留分」について確定する必要があります。
総体的遺留分は、配偶者と子が遺留分権利者であるケースでは遺産全体の2分の1、直系尊属のみが遺留分権利者であるケースでは遺産全体の3分の1となります。

個別に獲得できる割合は「個別的遺留分」と呼ばれ、上の総体的遺留分に法定相続分として認められる割合を掛けて算出されます。
配偶者と子の法定相続分は2分の1ですので、それぞれの個別的遺留分は遺産に総体的遺留分2分の1と、法定相続分2分の1を掛けた4分の1ということになります。
つまり1,000万円が遺産総額とすれば、250万円が個別に主張することができる遺留分となるのです。なお、子が2人いるのであれば配偶者の遺留分はそのままに、子はさらに半分の8分の1が主張できる割合ということになります。

遺留分侵害額の計算

遺贈や死因贈与、生前贈与により、結果として遺留分権利者が遺留分以上の遺産を獲得したのであれば遺留分に関して何ら手続を行うことはありません。

問題となるのは、遺留分すら獲得できていない場合です。
本来250万円は最低でも確保できるところ、100万円しか獲得できていないのであれば「遺留分が侵害された」として請求をすることができるのです。この請求のことを“遺留分侵害額請求”と呼びます。

遺留分侵害額は、簡単に言うと「遺留分と実際に獲得できた財産の差額」と説明できます。
ただし、相続財産として取得したもの以外に遺贈された財産や相続が開始される直前になされた贈与で取得した財産があるのならその分は加味して請求額は小さくなります。逆に相続財産として負債を取得しているのであれば、その分を加味して請求額は大きくなります。

遺留分の放棄

遺留分権利者には、常に遺留分を獲得させなければならないというわけではありません。
そのため遺留分権利者がその権利を行使しなければ他の者が大きな財産を取得しても何ら問題はありません。

そこで遺留分権利者は、その権利を放棄することも法的に認められています。これを“遺留分の放棄”と呼びます。
ただし他の人物に圧力をかけられ、本人の意思と関係なく放棄させられるという事態は避けなくてはなりません。そこで民法では相続開始前の遺留分放棄については家庭裁判所の許可を求めています。

2019年施行の民法改正で金銭債権として行使できるようになった

民法改正により、遺留分侵害額請求として金銭の支払いを求めることができるようになりました。
旧法ではこの請求権を金銭債権として捉えず、遺贈等により受けた遺留分の侵害に対して請求をするとその物自体を取り戻すことになり、共有状態が生じてしまうケースがありました。
その結果、遺留分権利者と請求を受けた者とでトラブルが続いてしまったり、事業承継の妨げになってしまったりという問題が起こっていました。

しかし金銭債権化したことによりこの問題は解決され、共有関係を持つ必要はなくなりました。
また、特定の財産を特定の者に与えたいという被相続人の意思も実現しやすくなっています。

請求を受けた人はその物を返還するのではなく、代わりに相応のお金を支払えば良いのです。現金の負担を負うことになってしまいますが、すぐに金銭の準備ができない場合に備えて裁判所を介した支払期限の猶予を求められる制度も整備されています。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、請求をしたい相手方にその意思表示をするだけで足ります。そのため意思表示を受けた相手方が素直に応じてくれれば遺留分に関する問題は解決します。

しかしながら実際にはより慎重に手続を行う必要があります。
特に重要なのは「書面で意思表示をすること」です。請求したことを形として残すことが大切です。より安全にするには内容証明郵便を使うと良いでしょう。請求したという事実を証明できるようになります。

なお、当事者間で解決できないときには家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では“調停委員”と呼ばれる専門家が当事者双方から意見を聴き、事情を把握し、解決案の提示をしたりアドバイスをくれたりします。
ただし申し立てにあたっては収入印紙や連絡用の郵便切手、申立書、その他添付書類などを用意しなければなりません。より確実に解決しやすくなりますが、手間やコストがかかることは覚悟しておく必要があります。

いずれにしても、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1 年又は相続開始の時から10 年を経過してからでは相手方に請求できなくなる権利ですので、そこは十分気を付けたいところです。

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