家族信託とは?民事信託との関係や遺言・成年後見との違い、具体的な利用例を紹介/湘南なぎさ合同事務所

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家族信託とは?民事信託との関係や遺言・成年後見との違い、具体的な利用例を紹介

相続問題や事業承継の問題、判断能力が衰えた場合などに備え、家族信託が利用できます。遺言などに比べ、家族信託は一般に周知されている制度とまでは言えません。そこで、ここで「家族信託とは何か」ということがわかるように、その概要や似た用語との比較・整理をし、具体的な利用例についても挙げていきます。

家族信託とは民事信託の1種

「民事信託」は、受託者が業として行わない信託のことを言います。そもそも信託とは、読んで字のごとく他者を信じて託す行為のことであり、自らの財産管理および運用を誰かに任せることを意味します。

財産をもともと所有しており管理運用を任せる側の当事者を「委託者」、任される側を「受託者」、そしてその管理運用により利益を受ける側を「受益者」と呼びます。
このように、信託は当事者が3者となる点特徴的な契約類型であるとも言えるでしょう。ただ、常にこの3者が別人であるとは限らず、委託者と受益者が一致することもあります。

信託に関するルールは信託法に規定されており、従来信託業を営む免許取得事業者のみが信託(商事信託)サービスを提供していたのですが、2006年の大きな法改正を受けて営利を目的としない個人や法人でも信託を受注することができるようになりました。これが民事信託です。
改正後民事信託の利用が進み、現代においては成年後見制度や遺言に並ぶ財産管理・資産承継の手法となっています。

「家族信託」はこの民事信託の1種です。厳密な定義付けがされているわけではありませんが、特に相続の分野で利用される民事信託を家族信託と呼ぶのが一般的となっています。

家族信託と他の制度との比較

家族信託が常に優れた手法ということではありませんが、他の制度だけでは対処しきれないことにも対応できるケースがあります。
成年後見制度・遺言・委任契約と比べたときの家族信託について見ていきましょう。

成年後見制度との違い

財産を持つ本人が、自らの判断能力につき将来的な不安を抱き、あらかじめ財産管理を代理でしてもらうとの取り決めを交わすことがあります。これは「任意後見契約」と呼ばれます。
これに対して、本人の判断能力が不十分になってしまった場合に利用できる成年後見制度もあります。法定後見制度と呼ばれ、本人の判断能力の程度に応じて後見人、保佐人、補助人を付することになります。
いずれの制度の利用も本人を保護するために有効な手段ですが、任意後見に関しては本人の判断能力が低下しないと効力が生じません。法定後見に関しては、事後的に家庭裁判所がする審判により開始され、本人が積極的に設定できるものではありません。
また、重大な法律行為を行う場合に家庭裁判所の許可を要するなど、後見人の権限に対する制限が比較的強いです。その分不正が防ぎやすいため安心できるとも評価できますが、裁判所の関与を受けることで自由な運用はできなくなります。

これに対して家族信託は自由度が高く、信託契約において設定をしておけば幅広い行為を受託者に任せられるようになります。

遺言との違い

遺言書を作成すれば本人の意思を相続内容に反映させることができます。ただしその効力は次の世代(本人が被相続人となるときの相続)までにしか及びません。そのため二次相続の内容を拘束することはできず、例えばある土地を長男Aに相続させることは遺言により実現できても、「土地を長男Aに相続し、その後は次男の第1子に相続させる」といった条件に強制力を持たせることができません。その通りに相続されるかどうかはわからないのです。

他方、家族信託の利用によれば、二次相続についても自らの財産の行方を指定することが可能です。信託契約を締結する際、条項にその旨記載しておけば長期にわたり有効に自らの意思を反映させられます。

委任契約との違い

成年後見制度や遺言のほか、委任契約を締結することで財産管理・運用を任せることができます。家族信託同様、当事者の自由な設定により制約もなく受任者に事務を任せられるようになります。
しかし、委任契約だと委任者が亡くなったり受任者に後見が開始されたりすると契約が終了してしまう旨民法に規定されています。

そのため契約当事者の死後に至るまでの、長期間の委任はできないのです。
この点、家族信託だとあらかじめ当事者の死亡や後見開始に関する条項を設けておけば契約を続行することも可能です。

家族信託の具体例

家族信託は自由度が高いため、様々な事例に応じた活用方法があります。いくつかその例を挙げていきます。

預貯金管理のための家族信託

親が自らの預貯金管理を子どもに任せたいときに利用するケースがあります。
このとき、委託者となる親が銀行等から預貯金の払い戻しを受け、現金を信託財産として委託者に任せることになります。

受託者は「信託口口座」を開設して準備をします。信託口口座とは、信託により受けた金銭を管理するための専用口座のことです。法的義務ではありませんが、通常は受託者の個人口座とは別に専用口座を設けて管理します。

この信託口口座に委託者が現金を振り込んで、以降は受託者が管理を続けていくこととなります。
委託者自身の名義で開設されている口座をそのまま受託者に譲ることができれば簡単に管理を任せられるのですが、そのための名義変更はできないためここで説明したような手順を踏む運用がなされています。

事業承継のための家族信託

家族信託は事業承継にも活用されます。
例えばある会社の経営者が突然認知症を患ってしまったり、何らかの理由で意思能力を欠いてしまったりすると、会社の意思決定ができなくなってしまいます。

しかし自社株式を信託する形で事業承継を行えば企業活動をストップすることなく、後継者が意思決定をすることができるようになります。
家族信託として事業承継をすれば、株式の保有から生じる配当については委託者兼受益者である先代経営者が得ることもできますし、株式譲渡による課税の問題も解決することができます。後継者に自社株の贈与をすると割合大きな税負担となってしまいますし、売買をするにも後継者には支払いに関する金銭的な負担がかかっていまいます。
家族信託ならいずれの問題にも対処でき、さらに経営者自身に判断能力があるうちは指図権を残しておき、判断能力を欠いたときには指図権が消滅するとの条項を設けておけばシームレスな事業承継が叶います。

障害のある子のための家族信託

障害により、自立して社会生活を送ることが困難な方もいます。こうした子を持つ親は、成人後も生活を支えていくことになるのですが、いつかは親自身の判断能力が低下していきます。
そこで親が委託者となり、親の資産を管理する第三者を受託者、受益者を子として設定する家族信託が役に立ちます。親族を受託者と設定することもできますが、障害のある子への適切な対処をしていくため、福祉団体等を受託者とすることも検討します。

こうした信託契約を締結することで、親が亡くなった後でも子の生活を守ることができるのです。

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