「包括受遺者」とは、包括遺贈によって相続財産を引き継ぐ人のことをいいます。
「包括遺贈」とは、財産の全部または一部を包括的に引き継ぐことで、相続する割合によって財産が遺贈されます。民法において包括受遺者は、基本的に相続人と同一の権利義務を有するとされており、相続財産のうち借金などのマイナスの財産も引き継がなければならない点や、相続放棄・限定承認の手続きを行ないたい場合には家庭裁判所に申立てを行なわなければならない点は、相続人の立場と同じとなっています。しかし、包括受遺者でも相続人と違う点がいくつかあり、代襲相続が発生しない点や遺留分を有しない点では相続人と異なります。
一方、相続財産のうち特定の財産を示して譲渡される「特定遺贈」の場合には、相続放棄について口頭のみの意思表示で相続を放棄できるほか、相続放棄に時間の制限がなく、借金などのマイナスの財産は引き継ぐ必要がないことなどが特定遺贈の特徴としてあげられます。包括遺贈の場合には、相続放棄は期間内に家庭裁判所に申し立てなければならず、相続財産のうち借金などのマイナスの財産も引き継がなければならないため、このような点で包括遺贈と特定遺贈は異なります。
包括受遺者
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|包括受遺者