相続登記には期限がある?/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続登記には期限がある?

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相続登記には期限がある?

相続登記の期限は特に定められていません。そのため、相続登記はご自身のお好きなタイミングで行うことができます。

しかし、相続登記に期限がないといっても相続登記を放置することがデメリットとなることがあります。
相続が発生したのに遺産分割を放置して相続人が死亡した場合、その不動産についての相続の話し合いに関わる相続人の数が増加し、話し合いがまとまりにくくなる可能性があります。
また、相続登記を長年の間放置しておくと、いざ登記をする際に必要となる書類が準備できないといったことが発生するおそれがあります。

他にも、遺言により取得をした不動産の相続登記を放置していると、不動産の権利を失う場合があることや、遺産分割を放置している間に相続人が認知症などになり遺産分割協議が難航する場合などがあります。

相続登記は放置しておくと上記のようなデメリットが発生するおそれがあります。また、長年相続登記を放置すると、いざ登記をしようとした際に通常の倍以上の費用が掛かってしまう場合があります。そのため、不動産を相続した際には、そのようなデメリットを防ぐためにお早めに登記をしましょう。

相続登記についてご不明な点やお困りのことがございましたら、司法書士にご相談ください。相続登記はご自身でも行うことができますが、時間がなくて登記手続きができないといった方や煩雑な作業をしたくないといった方は、司法書士に一任することで、登記に関する手続きを任せることができます。

湘南なぎさ合同事務所では、「相続登記」や「遺産分割協議書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別の事案に応じた最適なご提案をいたします。

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