空き家を手放す方法|所有権の放棄はできる?売却や土地の活用、相続放棄について解説/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|空き家を手放す方法|所有権の放棄はできる?売却や土地の活用、相続放棄について解説

  1. 湘南なぎさ合同事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 空き家を手放す方法|所有権の放棄はできる?売却や土地の活用、相続放棄について解説

空き家を手放す方法|所有権の放棄はできる?売却や土地の活用、相続放棄について解説

空き家を所有して維持費や管理の負担に悩む方も多くいます。とはいえ空き家を放棄するのも簡単ではありませんし、放置するのも周囲への影響を考えると良くありません。では空き家を取得してしまった場合や相続が起こりそうな場合はどうすればいいのでしょうか。当記事でこの点について解説していきます。

空き家の所有者が抱えるよくある問題

空き家の所有者が直面する問題は多岐に渡りますが、特に多いものとして以下の事柄を挙げることができます。

  • 適切なメンテナンスが行われず雨漏りやシロアリ被害を受け、最悪の場合倒壊の危険性が高まる。
  • 庭や敷地内の雑草が伸び放題となり、害虫が発生して建物の劣化を早め、隣家に被害が広がる。
  • 固定資産税の課税が続き、経済的な負担を強いられる。
  • 老朽化した空き家が放置されることで街の景観を損ねてしまう。
  • 空き家から悪臭が発生して近隣住民の生活環境を悪化させるおそれがある。

種々の問題を解決するうえで重要なのは定期的なメンテナンスですが、使用していない建物や土地に対して手間や費用をかけたくないと考える方が大半だと思います。

所有権の放棄はできない

「空き家を捨ててしまいたい」と考える方もいるかもしれませんが、所有者の意思のみで空き家の所有権を捨てることはできません。

そして自由に所有権を放棄できないことにより、管理の責任もつきまとい、空き家が原因で周囲に損害を与えてしまったときは損害賠償責任を負う可能性も残ります。

また、不動産を使っておらずこれを放棄したいと考えていても名義人には固定資産税が課されますので、所有し続ける限り毎年必ず税金を納め続けないといけません。

空き家を手放したいときの対処法

空き家を手放したいなら、売却あるいは贈与を行いましょう。手続きや交渉に時間がかかることもありますが、所有権の放棄ができない以上は避けては通れません。

売却する

空き家の買手さえつけば、売却してこれを手放すことができます。

そこで、不動産会社へ仲介を依頼してみましょう。よほど不動産業界に精通していない限りご自身で買手を見つけることは難しいですし、その後の取引でトラブルに発展するリスクが高いです。仲介手数料は発生してしまいますが、専門の業者を間に挟むことでスムーズかつ低リスクで手放すことができるでしょう。

ただ、仲介を頼んでも空き家が売れる確証はありません。誰かにとって魅力的な要素がなければ買おうと思ってくれませんし、その価値に見合った価格でなければやはり買ってはくれません。

このときできる工夫としては、さらに費用がかかりますが「空き家をリフォームして資産価値を上げてから売却する」あるいは「建物を解体して更地にして売却する」といった方法が考えられます。但し、売れる見込みもなく建物を解体すると、翌年から土地の固定資産税が 跳ね上がりますので、とにかく一度、信頼できる不動産の売却のプロに、ご相談されること をおすすめします。

また、自治体が運営する空き家バンクの活用も考えてみると良いでしょう。この場合、仲介手済料なく空き家を売却することができます。

贈与する

購入してくれる人が現れないときは「贈与」も検討してみましょう。無償であればもらい受けてくれる人も出てくるかもしれません。

また、「自治体への寄付」や「国庫への帰属」もご検討ください。

自治体によっては空き家の寄付を受け付けており、売却益を得ることはできませんが手放すことでそれ以上の費用の負担を負う必要がなくなります。ただし無条件に寄附を受け付けているわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

国庫への帰属に関しては、2023年4月から運用が始まった相続土地国庫帰属制度に基づいています。こちらは相続によって取得していること、対象が土地であること、などいくつかの制限がかかっていますので利用シーンは限られてしまいますが、要件さえ満たせば所有権を放棄できます。

活用する選択肢も検討

空き家を手放すだけでなく、「空き家を有効活用できないか」と考えてみてはいかがでしょうか。

立地条件が良ければ賃貸住宅として活用できるかもしれません。事業者向けに店舗や事務所としての活用の道もありますし、民泊として活用できるケースもあります。あるいは建物を解体して駐車場として使えるかもしれません。

運営に自信がない場合は管理会社に任せることもできますので、一度検討してみる価値はあるでしょう。

遺産なら相続放棄も検討

「親が空き家を持っている」「親が使っている自宅で今後住む予定がない」「親が亡くなってこのままだと空き家を相続してしまう」といった場合は相続放棄もご検討ください。

相続放棄をすることで空き家を取得せずに済み、その後空き家で悩む必要もなくなります。

ただし空き家だけの放棄はできず、相続人としての立場そのものを捨てることになってしまいます。他に取得したい遺産があるときや、大きな資産が残っているときなどは安易に相続放棄すべきではありません。一方で借金が多く残っている場合などには相続することがリスクとなりますので、借金を引き継がないためにも相続放棄を前向きに考えた方が良いでしょう。

なお、相続放棄をするには「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に、家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。さらに「遺産の一部を取得したり処分したりしてはいけない」という点にもご留意ください。遺産に手をつけてしまうと相続を受け入れたものとしてみなされますので、相続放棄ができなくなってしまいます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例

  • 包括受遺者包括受遺者

    「包括受遺者」とは、包括遺贈によって相続財産を引き継ぐ人のことをい...

  • 所有権移転登記の流れと必要書類~売買・贈与・相続のケース別で解説~所有権移転登記の流...

    不動産を取得した後に必要な手続きとして「所有権移転登記」がありま...

  • 遺産の評価遺産の評価

    遺産分割は、様々な財産から構成される遺産全体を具体的相続分に応じて...

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成について知っておきたいこと遺産分割協議と遺産...

    相続が開始され、相続人が複数人いる場合には「遺産分割協議」を行う...

  • 保佐制度保佐制度

    「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人...

  • 死因贈与死因贈与

    「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいい...

  • 相続開始後は相続人の調査が必要!調査の重要性や方法について解説相続開始後は相続人...

    親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始さ...

  • 特別縁故者特別縁故者

    特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関...

  • 相続分の譲渡相続分の譲渡

    相続時には、法定相続人の中に「被相続人(亡くなった方)の財産を相続...

空き家を手放す方法|所有権の放棄はできる?売却や土地の活用、相続放棄について解説|湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)

ページトップへ