■相続法改正~特別の寄与とは~
今回の相続法改正では、相続人でない親族についても、特別の寄与があった場合には、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを相続人に対して請求することができるようになります。
■現行法における寄与
現行法においては、被相続人(亡くなった方)の子による無償の療養介護や労務など、相続人による寄与分についてのみ計算し、相続分に加えるという形で相続人間の公平を図っていました。
もっとも、被相続人の子が既に亡くなっており、その妻が介護をしていたような場合、その妻は、被相続人の相続人ではないため、特に寄与について計算し、還元されることはありませんでした。
■相続法改正による特別寄与料
改正法においては、相続人以外の親族であっても、無償の療養介護や労務などの寄与を被相続人に対して行った場合、その相続人に対して、特別寄与料の支払いの請求をすることができるようになります。(請求権者は6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
この規定により、相続人間の公平のみならず、相続人の周囲の人間も含めて相続財産を公平に分配することに資することが期待されていますが、請求できる期間が短いので、注意が必要です。
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