相続税の節税が可能な生前贈与の方法を紹介!贈与の種類と相続税に関する注意点/湘南なぎさ合同事務所

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相続税の節税が可能な生前贈与の方法を紹介!贈与の種類と相続税に関する注意点

相続後に承継される財産には基本的に相続税が課税されますが、相続前にこれら財産を贈与することで節税対策とすることが可能です。
ただ、この生前贈与によれば必ず非課税となるわけではなく、一定のルールに従った方法によらなければなりません。
そこで、この記事では節税の効果が得られる生前贈与の方法、注意点等を解説していきます。

節税になる生前贈与の方法・種類

贈与により相続税を免れることができても、贈与税の対象になることがあります。そのため、節税を狙うのであれば相続税が非課税になるよう配慮しつつ、同時に贈与税がかからないようにもしなければなりません。
そこで以下の非課税枠があることを知っておきましょう。

暦年贈与

「暦年贈与」とは、贈与税の基礎控除の範囲内で行う贈与のことです。
最も基本的な節税対策といえるでしょう。

贈与税に関して設定されている基礎控除額は、年間110万円です。そのため節税対策で生前贈与をするのであれば1年間の合計額を110万円以下になるよう調整しましょう。
なお、ここでいう1年間とは1月1日~12月31日を区切りとしています。

教育資金を目的とする贈与

110万円を超える場合でも、贈与の目的などによって非課税となるケースがあります。
その1つが「教育資金を目的とする贈与」です。

少なくとも受贈者が30歳未満の子や孫である必要はありますが、この控除制度によれば1,500万円まで非課税とすることが可能です。
具体的には、入学金や入園料・授業料や保育料・施設設備費・入試費用・学用品の費用・修学旅行費・学校給食費などを目的とした資金が対象です。

なお、30歳までに教育資金として消費しなければ贈与税の課税対象となるため要注意です。

結婚や子育てを目的とする贈与

前項の教育資金目的の贈与同様、結婚および子育てを目的に行われる資金の贈与であれば一定額まで非課税にできます。 少なくとも受贈者は20歳以上50歳未満である必要はありますが、この控除制度によれば1,000万円まで非課税枠が設けられています。
具体的には、挙式や結婚披露宴の費用・新居の家賃や敷金等・転居費用・不妊治療・妊婦健診の費用・分娩費・子に対する医療費・その他産後ケアに必要な費用などを目的とした資金が対象です。

生命保険金の受け取り

相続人となる者を生命保険金の受取人として設定すれば、支給は相続開始後になりますが、実質生前贈与に近い形で金銭を与えることができます。
金額が大き過ぎると課税対象になってしまいますが、一定額の非課税枠がありますので、これを利用して節税対策とすることも可能です。

生前贈与で節税を図る際に注意すべきこと

生前贈与の基本的な方法について説明してきましたが、以下で説明する内容に留意しなければなりません。税制を理解して適切に贈与をしていなければ結局相続税が課税されてしまうことに注意しましょう。

相続開始前3年間にする贈与

贈与した財産であっても、相続が始まる前3年分に関しては相続財産と同じ扱いを受けます(生前贈与加算)。

暦年贈与をする場合年間110万円までにしなければ贈与税がかかるため、大金を渡すには計画的に贈与を始めることが大切です。
なお、相続人や受遺者以外にする贈与に関しては生前贈与加算の対象外です。

現金の手渡しによる贈与

現金を手渡しで贈与するのは避けるべきです。
この場合証拠として示せるものがないため生前贈与であることを否認されてしまうおそれがあります。記録が残る銀行振込等で贈与をしましょう。

名義預金の利用

相続財産であるかどうか、生前贈与した財産といえるかどうかの判断では、実質面も見られます。
そのため名義だけが絶対的な指標となるわけではなく、子や孫の名義で作った口座にお金を入れていたからといって相続税の課税を免れるとは限りません。

名義だけが別人であり、実際の管理権限が被相続人にあったのなら相続財産として評価されやすいです。
そこで、名義預金と評価されないためには、贈与契約であることをはっきりさせる目的で「贈与契約書」を作成しましょう。また、預金口座はその受け取り手自ら開設し、通帳やカード、印鑑なども受贈者となる本人が管理しましょう。これにより名義預金と疑われるリスクは小さくすることができます。
契約書の作成方法などがわからないという場合には専門家に相談しましょう。

遺留分を侵害する贈与

相続財産は本来被相続人のものであり、その本人が自由に処分できるはずの財産です。しかし法律上は「遺留分」と呼ばれる、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産取得分があり、遺言や生前贈与の内容に優先して遺留分を請求できるケースがあります。

例えば、遺言書に特定の者にすべての財産を与える旨記載していても、生活保障等のため遺留分権利者は遺留分を請求できるのです。
生前贈与に関しても、相続開始一定期間前の分は遺留分を算定するための財産の価額に含められます。具体的には「相続人に対する贈与なら10年以内」「相続人以外に対する贈与なら1年以内」のものに限り、遺留分の計算で考慮します。
逆に、10年以上前にした贈与であれば遺留分の計算上の財産の価額に含めなくてよいことになります。

定期贈与

生前贈与が「定期贈与」と評価されれば、贈与税が課税されてしまいますので要注意です。

定期贈与とは、定期的に贈与を行うことを約した贈与を指します。この場合、定期金に関する権利の贈与として、年間では110万円以下の贈与であっても贈与税の課税対象となり得ます。

この問題が生じやすいのは、毎年決まった日に同額の振り込みがされている場合などです。逆に、贈与の度に契約の内容を検討し、金額や振り込みの時期を調整、都度契約書の作成をしていれば定期贈与とみなされるリスクは小さいといえるでしょう。


非課税の枠で財産を渡せたと思ってもルールを正しく把握できておらず課税されてしまうことは珍しくありません。税制も頻繁に改正がされていますし、税務のプロでなければ十分な節税効果を狙うのは難しいでしょう。 どのように生前贈与をしていくべきか、最適な方法で財産を渡そうとするのであれば、専門家に相談をするようにしましょう。

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