相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって異なります。ここでは、法定相続分にしたがって相続し、かつ相続税申告が不要な場合に必要となる書類をご紹介いたします。
・被相続人の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。この書類で被相続人の相続人を確定するために使用します。
・被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票
この時に使用する住民票は本籍入りの住民票である必要があります。
・相続人の戸籍謄本
相続人全員の現在戸籍の謄本が必要となります。
・相続人の住民票 ※この時に使用する住民票は本籍入りの住民票である必要があります。
不動産を相続した相続人の住所を登記に記載する際に使用します。
・不動産の評価証明書
以上の書類が必要となります。また、相続登記を司法書士に委任する場合には、上記の書類に加えて委任状が必要となります。
その他、遺産分割協議によって相続を決める場合や被相続人の遺言書に基づいて相続した場合などで必要となる書類につきましては、なにかご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
湘南なぎさ合同事務所では、藤沢市にお住まいの方からの「相続登記」や「遺産分割協議書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別の事案に応じた最適なご提案をいたします。
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