相続開始後は相続人の調査が必要!調査の重要性や方法について解説/湘南なぎさ合同事務所

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相続開始後は相続人の調査が必要!調査の重要性や方法について解説

親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始されます。民法では被相続人の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などを法定相続人として定めており、一定の間柄にある人物には遺産を相続する権利が認められます。
相続開始後は、一般的にはこの相続人についての調査が必要であると説明されます。十分な調査が行われていない場合、各種相続手続が滞るリスクや遺産分割でトラブルが起こるリスクが生じるからです。なぜこのようなリスクが生じるのでしょうか?当記事で相続人調査の重要性、調査の方法についても簡単に紹介していきます。

誰が相続人になる?

相続に関する基本的なルールは民法という法律に定められています。そしてその民法では、次のような規定が置かれています。

被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

<第 1 順位>
被相続人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となり
ます。子供も孫もいるときは、被相続人により近い世代である子供の方を優先します。

<第 2 順位>
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母の方を優先します。
第 2 順位の人は、第 1 順位の人がいないとき相続人になります。

<第 3 順位>
被相続人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第 3 順位の人は、第 1 順位の人も第 2 順位の人もいないとき相続人になります。

つまり、まず子どもが第1順位の相続人として優先的に相続人になることができ、子どもがいないときには第2順位にあたる直系尊属(被相続人の父や母など)、さらに直系尊属もいないときは第3順位にあたる兄弟姉妹が相続人になるのです。

被相続人の配偶者に関しては“常に”相続人になることができますので別枠で考えます。第1~第3順位のどの立場の方が相続人になる場合であっても、配偶者は共同相続人になることができます。

相続開始後に行うべき「相続人の調査」とは、これらの人物を探し出す作業と説明できます。配偶者と子どもの存在をまずは調べ、相続人となるべき子どもがいないことを調査できれば、次に親や祖父母、そして兄弟姉妹へと調査の範囲を広げていくのです。

ただし被相続人の子どもを調べる際には注意が必要です。1つは「前妻との子や婚外子で認知した子がいないかどうか」を見落とさないことです。親族の方が認識できていない子どもが存在する可能性も念頭に置きながら調査を進める必要があります。もう1つは「代襲相続人がいないかどうか」の調査です。子どもの存在が確認できないときでも、子どもを代襲相続する人が存在しているのであれば、第2順位以降の人物が相続人となることはないからです。

※代襲相続とは、本来相続人となるはずの人物がすでになくなっているとき、その相続人としての立場を引き継ぐことを意味する。例えば子どもが先に亡くなっているとき、その子の子(被相続人からすれば孫)が代襲相続人となるケースがある。

相続人を把握することの重要性

「相続人を調査しないといけない」と法律で定められているわけではありません。そのため調査を怠っても違法ではありませんし、何ら問題なくその後生活できる可能性もあります。

ただ、調査を怠るということには、大きな問題が引き起こされるリスクが伴うということも認識しなければなりません。

遺産分割協議を成立させるために必要

一番理解しやすいリスクとしては「遺産分割協議が無効になる」ということが挙げられます。

被相続人が持っていた財産については、遺言書でその全部につき指定がされている場合を除き、遺産分割協議で「誰が何を取得するのか」を決めることになります。

この遺産分割協議に関しては相続人全員の同意が必要であり、配偶者や長男、年長者など、特定の人物のみに権限が与えられるといったことはありません。相続人同士は、年齢や被相続人との親密さなどに関係なく、遺産分割協議に関しては同等の権限を持つのです。

相続人の調査が不十分で、本来協議に参加すべき人物が参加できておらず、その人物の同意がないまま協議を終えてしまったとしましょう。このとき不参加であった相続人が無効を主張することで、遺産分割協議はやり直しを迫られます。多大な手間がかかってしまいますし、揉め事に発展するおそれもありますので、多少の手間をかけてでも事前に調査はしっかりと行っておくべきなのです。

各機関での相続手続を進めるために必要

もう1点、「相続手続が進められない」というリスクの発生も考えられます。

例えば金融機関で相続手続を行う際、口頭で「私たちが相続人です」と伝えるだけでは不十分であり、資料を提示して相続関係を示すことを求められます。そのため結局は相続人の調査を省略することはできないケースが多いのです。

相続人を調査する方法

相続人を調査するには戸籍謄本を集める必要がありますし、その内容を読み取る必要もあります。その上で、民法の規定に従い誰が相続人になるのかを判定していきます。

また、相続手続をスムーズにするためにも調査した内容は「相続関係説明図」として整理し、まとめておきましょう。金融機関や税務署、法務局での手続の際に役立ちます。

以下で調査方法について簡単に説明していきますが、少しでも不安のある方は弁護士や司法書士、行政書士などの実務家に調査依頼を出しましょう。費用はかかりますが将来起こり得るトラブルを予防するためにも確実性の高い調査を実施すべきです。

戸籍情報をチェック

相続人を調べるためには「被相続人の戸籍謄本すべてを集める」ことが必要です。

死亡が記載されたものから出生に至るものまですべてを、一連となるように収集していかなくてはなりません。戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所にて取得が可能です。本籍地がわからないときは被相続人の住民票を閲覧して調べましょう。

途切れのない一連の戸籍謄本を集めていくためには、戸籍の内容を読み取る必要があります。改製の記載があるなら改製原戸籍謄本を取得する必要がありますし、婚姻・離婚の記載があるなら婚姻・離婚前の本籍地にて戸籍謄本を取得します。また、転籍の記載があるなら転籍前の本籍地にて除籍謄本を取得しないといけません。

戸籍謄本の内容を読み取りつつ、これらすべてを集めていかなくてはなりません。

配偶者や子どもの生存をチェック

被相続人の配偶者や子どもが生きている場合、これらの人物が相続人になりますので、直系尊属や兄弟姉妹について調査を進める必要がなくなります。

そこでまずは配偶者や子どもがいたのかどうか、その配偶者や子どもは生きているのかどうかを調査します。配偶者が亡くなっている場合は相続人が1人少なくなるだけですが、子どもが亡くなっているときはさらに調査を深掘りしないといけなくなります。

亡くなった相続人の戸籍謄本をチェック

子どもが亡くなっているなら、代襲相続の可能性を考えてさらにその子どもの戸籍謄本も集めていくことになります。また、兄弟姉妹が相続人となる場合であっても、当該兄弟姉妹が亡くなっているときは代襲相続が起こり得ます。

ただし兄弟姉妹の場合は「子ども→孫→ひ孫」のように“再”代襲は起こりません。そのため被相続人の甥や姪が亡くなっているとき、それ以上代襲相続について考慮する必要はありません。

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