相続の対象となる財産とは?プラス財産からマイナス財産まで解説/湘南なぎさ合同事務所

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相続の対象となる財産とは?プラス財産からマイナス財産まで解説

遺産分割は大変で思わぬトラブルが起きやすいです。例えば、相続の対象となる財産調査を入念にせずに、遺産分割後に新たな財産が見つかるというケースもあります。このようなケースはどうなるのでしょうか?トラブルを避けるためにも、相続財産に関する理解を深めましょう。この記事では、相続の対象となる財産について詳しく解説します。

相続の対象となる財産を把握する重要性

相続対象の財産は隈なく探して、財産目録を作成しておくことが大切です。遺産分割後に新たな財産が見つかり、「新たな財産が遺産分割時にあれば、内容に同意はしなかった」と誰かが主張すれば、遺産分割をやり直さなければいけませんし、相続税の申告・納税をしたあとだった場合には修正申告をしなければなりません。
また、遺産分割後に負債などのマイナス財産が見つかった場合は予期せぬ被害が出ます。故人が亡くなってから3カ月以内に、その方の相続財産を相続するのか放棄するのかを選択できますが、相続財産を使用した場合は放棄できません。その結果、多額の借金を被るという事態になりかねないため、入念な財産調査をしましょう。

相続の対象となる財産の種類

遺産分割前の相続調査の重要性は理解して頂けたと思いますが、どのような財産があるのでしょうか?次に、相続の対象となる財産の種類をご紹介します。

プラスの財産

プラスの財産には、以下のようなものが該当します。

現預金、外国通貨、不動産、有価証券、債券、借家権、借地権、家庭用財産、ゴルフ会員権、船舶、飛行機、仮想通貨、知的財産権、慰謝料請求権、損害賠償請求権、電話加入権、会社や他者に対する貸付金

マイナスの財産

マイナスの財産には、以下のようなものが該当します。

借金、買掛金、未払経費、未払税金、未払家賃、慰謝料、損害賠償金、預り金、保証債務

祭祀財産

祭祀財産(お墓・仏壇・家系図)などは、相続対象ですが祭祀継承者に引き継がれるものです。祭祀財産は遺産分割の対象にならず、相続税も課せられません。

財産を相続する場合のポイント

次に財産を相続する場合のポイントについて解説します。

相続対象外で課税対象の財産に注意する

生命保険金は受取人のものなので、遺産分割の対象にはなりません。しかし、一定の範囲を超える生命保険金は相続財産とみなされて、相続税の課税対象となるため気をつけてください。相続対象外でも課税される財産として『生命保険金』の存在は覚えておきましょう。

相続対象外の財産を把握しておく

相続対象と間違われやすい財産もあるので気をつけましょう。相続財産にならない財産には、以下のようなものが該当します。

遺族給付金(遺族固有の権利のため相続対象外となる)
一身専属的な権利や義務(年金受給権や扶養請求権)

相続財産は隈なく探す

相続財産は隈なく探してください。遺産分割後に相続財産が見つかったら、遺産分割をやり直さなければいけず、場合に応じてはマイナスの財産を相続しなければいけません。多額の借金を抱えてしまうというトラブルに巻き込まれないためにも、相続財産は入念に探してください。

専門家に相談をする

相続財産を隈なく探す大切さは理解して頂けたと思います。しかし、相続財産の調査は想像以上に難しいです。銀行通帳の取引履歴を遡って貸し借りがないかを確認したり、未払いの請求書がないかを確認したりしなければいけません。1つでも相続財産を見落としてしまうと、トラブルに発展してしまうでしょう。
また、相続放棄は故人の死亡を知ってから3ヵ月以内に申し出なければいけません。そのため、3ヵ月以内に財産を調査して、相続するかを決める必要があります。
このように莫大な労力がかかる財産調査は、専門家に相談すると安心できます。

まとめ

遺産分割前に、相続の対象となる財産の調査をしましょう。財産調査をして財産目録を作成し、遺産分割に進めばトラブルを防止できます。しかし、故人が死亡してから3ヵ月以内までに財産調査をして相続するか否かを決める必要があります。
相続財産の調査は想像以上に大変なため、豊富な実績を持つ専門家にご相談すると安心できるはずです。もし、財産調査でお悩みの方がいましたら「湘南なぎさ合同事務所」までご相談ください。

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