遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証書遺言」もこれに次いで多く利用されています。
後者の場合、公証役場にて公証人や証人とともに遺言書の作成を行うことになり、その点では自分だけで作成できてしまう自筆証書遺言よりも安心安全であるとも言えます。ただし費用の負担がかかりますし、必要書類の準備が必要になるなどの手間もかかります。
具体的にどれほどの費用が必要となるのか、どのような書類を準備しなければならないのか、この記事で説明していきます。
公正証書遺言の作成手続
公正証書遺言の作成は、以下の手順に沿って進めていきます。
- 1. 専門家への相談
- 公正証書遺言であろうと遺言の内容は本人が考えるのが基本です。そこで行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談して、「自分が望む相続等の形を実現するためにはどのような遺言内容にすると良いのか」ということにつきアドバイスを得ます。
- 2. 遺言書案の作成
- 希望する遺言書の内容や必要書類を公証人に提出し、公証人がその内容を受けて遺言書の案を作成します。通常、メール等を用いて当事者に提示することになります。この時点では案ですし、最終的には遺言者自身が納得しなければ意味がありませんので、修正して欲しい箇所があればその旨指摘して遺言書の案を修正していきます。
- 3. 公正証書遺言作成の予約
- 遺言書の案が決まれば、公正証書遺言を作成する日時につき予約を行います。基本的には遺言者が公証役場に行くこととなりますが、それが困難な場合には公証人に出張してもらうことも可能です。打ち合せを行い、どのように作成を進めるのか、定めていきましょう。
また、公正証書遺言の案が確定すれば手数料の額も確定します。 - 4. 公正証書遺言の作成
- 当日は、遺言者本人の他、公証人と証人2名が立ち会います。遺言の内容を口頭で告げ、公証人はそれが確かに本人の意思に基づくことを確認した上で、遺言書の案に基づいて準備しておいた原本を遺言者・証人2名に読み聞かせます。内容に問題がないことを確認できれば、遺言者・証人2名は原本に署名押印します。さらに公証人もその原本に署名と職印の押印をし、完成となります。
公正証書遺言の作成における必要書類
公正証書遺言に関する必要書類は下表の通りです。
必要書類 | 例 |
---|---|
遺言者本人を確認する資料 | 運転免許証や印鑑証明書、マイナンバーカードなど |
相続人との関係を示す書類 | 遺言者本人と相続人の関係が記載されている戸籍謄本 |
相続人以外の受遺者の住民票 ※遺産を受け取るのが相続人以外の場合 |
法人が受遺者のときは、当該法人の登記簿謄本が必要 |
証人を確認する資料 | 証人2人それぞれにつき氏名と生年月日、住所、職業がわかる資料を用意 |
遺言執行者を確認する資料 ※遺言者の指定がある場合 |
遺言執行者が相続人や受遺者でないときは、当該人物の氏名や生年月日、住所、職業がわかる資料を用意 |
不動産関連の資料 ※遺産に不動産が含まれる場合 |
固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書もしくは課税明細、と登記事項証明書 |
専門家への依頼により、これら書類の取得手続きは任せることができます。
公正証書遺言作成にかかる費用
公正証書遺言の作成には上記書類の準備が必要ですので、例えば戸籍謄本を1通取得するのに450円、住民票1通の取得には300円ほどがかかります。その他状況に応じて様々な書類の取得費用が発生します。
数千円ほどの負担がかかることはありますが、それほど大きな問題にはならないでしょう。
むしろ公正証書遺言の作成にあたって注意すべきは「公証人手数料」と「専門家への依頼料」の2点です。
公証人手数料に関しては、公証人手数料令第9条別表(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405CO0000000224)にて、下表のように料金体系が定められています。
遺産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
~100万円 | 5,000円 |
~200万円 | 7,000円 |
~500万円 | 11,000円 |
~1,000万円 | 17,000円 |
~3,000万円 | 23,000円 |
~5,000万円 | 29,000円 |
~1億円 | 43,000円 |
~3億円 | 43,000円に、遺言の目的価額が5,000万円を超過するごとに13,000円を加算 |
~10億円 | 95,000円に、遺言の目的価額が5,000万円を超過するごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円に、遺言の目的価額が5,000万円を超過するごとに8,000円を加算 |
つまり、遺言書の影響を受ける遺産の大きさに応じて納めるべき公証人手数料の額も変わってくるということです。大きな財産を取り扱っているほど大きな額を納めなければなりません。
なお、遺言の目的とされている価額が合計1億円以下であるときには11,000円が遺言加算として追加されます。
また、作成する遺言書の枚数に応じて謄本手数料も変わってきます。原本については4枚を超えた分から「250円/枚」が発生。正本、謄本については「250円/枚」が発生します。
さらに、公証人に出張してもらって作成をするときには手数料が1.5倍にまで増え、その上で公証人に対する日当および交通費も加算されますので要注意です。
最後に専門家への依頼料についてですが、こちらはもちろん必須の費用ではありません。
しかし自分だけで対応するのはなかなか難しいため、積極的に専門家を利用することがおすすめされます。またプロに対応してもらうことで、遺言や相続、相続税の問題に関して後々相続人や親族、その他身近な方との間でトラブルが起こるのも防ぎやすくなります。
肝心の依頼料については、依頼内容や依頼先の事務所、専門家によっても異なります。遺言書の作成に関することのみの依頼であれば、10万円~20万円ほどで対応してもらえるケースが多いと言えるでしょう。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|公正証書遺言の作成|必要書類と作成費用(公証人手数料や弁護士費用など)について