A→B→Cの相続関係で、BがAの相続の承認・放棄をせずに死亡した場合に、CがA→Bの相続の承認又は放棄をすることを再転相続と言います。Cは、A→Bの相続を放棄し、次いでB→Cの相続を承認することができます。但し、CがB→Cの相続を放棄してしまえば、Bが有していた相続の承認・放棄の選択権を失うから、もはやA→Bの相続を承認できません。
当事務所では、相続放棄の申立てなど、家庭裁判所に対する申立書作成のお手伝いができますのでお気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料です。
再転相続
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
- 商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
- 成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...
- 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場に遺言者が赴いて、遺言者の証言を基に公証...
- 代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」...
- 財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシートに...
- 遺産相続手続き
相続財産があまりないような場合でも、遺産相続手続きにはそれなりの時...
- 特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関...
- 成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
- 平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|再転相続