成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を保護する制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
法定後見制度では、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」「保佐人」「補助人」が成年被後見人等の法律行為の代理を行なったり、成年被後見人等が行なった行為に同意を与えたりします。現状としては「後見」が最も認知度が高く、利用する方も多いですが、判断能力が著しく不十分な方が対象の「保佐」や、判断能力が不十分な方が対象の「補助」も効果的な制度です。また成年後見人等には弁護士や司法書士、行政書士などの専門家も就任することができます。
一方、任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ代理人にさまざまな行為の代理権を与える契約を結んでおきます。あらかじめ契約を結んでおくことで、将来、判断能力が不十分となった時にすぐに本人を保護することができます。任意後見の契約書は公証役場で公正証書として作成しなければならず、公正証書として作成することで初めて効力を有します。
湘南なぎさ合同事務所では、実際に市民の方と任意後見契約を締結して財産管理事務を行ったり、家庭裁判所から選任されて市民の方の成年後見人となっている司法書士が、皆様のご相談を承ります。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
成年後見制度
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