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遺言書に関する事例
- (1)兄弟姉妹間相続
- (2)相続人に未成年がいる。
- (3)相続人の中に行方不明者(海外在住で連絡がとれないなども含む)がいる。
- (4)夫を亡くした妻が遺産分割をしたいと思ったが、長男が非協力的で電話にも応答しない。
(1)兄弟姉妹間相続
①夫(妻)に先立たれた子供のいない妻(夫)の相続。
遺言がなく遺産分割協議をしようにも、妻(夫)の兄弟姉妹たちが
疎遠だったため、居場所を突き止めるのに苦労したばかりか、
故人のために何もしたことがない甥・姪(代襲相続人)から法定相続分を請求された。
(妻の相続の場合、お墓を誰が守るのかや、墓守の費用をどうするのかなども遺産分割の際に非常に問題になる。)
②夫(妻)に先立たれた子供のいない妻(夫)の相続。(①と同じ)
遺言がなく遺産分割協議をしようにも、相続人である妻(夫)の兄弟姉妹たちが高齢で判断能力の欠けている者もおり、
その人に成年後見人を選任してもらうまで遺産を分けられず、更に後見人がついたばかりに、
その人には法定相続分を確保しなければならず、唯一の遺産である不動産を売却して金銭で分けざるをえなかった。
③生涯独身の男性(女性)の相続。
兄弟姉妹(場合によっては甥・姪)だけが相続人だと思っていたら、
その兄弟姉妹の中で既に死亡していた兄弟に認知した子がおり、
心情的には、今回の相続には全くもって関係ないその子にも相続権があるということで、
交渉も弁護士に依頼したので、費用ばかり高くついた。
亡くなった方にちゃんとした遺言があったならば、トラブルを防げた事例です。遺言は必ず書きましょう。
遺言書の書き方は湘南なぎさ合同事務所までご相談ください。地元茅ヶ崎だけではなく、神奈川・東京であれば出張相談も承りますので、まずはお問合せ下さい。
(2)相続人に未成年がいる。
夫を亡くした妻が遺産分割をしたいと思ったが、相続人は自分と長男と、
既に死亡していた二男の子供たちで、二男の子供たちがまだ全員未成年であった。
二男の子が一人であれば、その母親が法定代理人として遺産分割協議ができるが、
複数であったため、特別代理人を選任して、さらにこの孫たちの法定相続分をきっちり確保した内容でないと家庭裁判所の許可が得られなかった。
夫が妻に遺したのは不動産だけだったので、代償金を準備するはめになった。
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(3)相続人の中に行方不明者(海外在住で連絡がとれないなども含む)がいる。
せめて日本国籍で、最後に確認された住所(居所)が日本国内であれば不在者財産管理人(のちに失踪宣告)の手続きを経て
遺産分割が可能となるが、非常に面倒で時間がかかる。
更に、外国籍を取得している者や、海外に行ったまま住所(居所)が分からなくなった者が相続人の場合、お手上げになる場合もある。
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(4)夫を亡くした妻が遺産分割をしたいと思ったが、長男が非協力的で電話にも応答しない。
相続税の申告が必要だったが、分割ができないので、小規模宅地の特例も適用できず、未分割申告をして納税するはめに。
きちんと分割できれば配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例適用で納税は不要だったはずなのに、余計な税金を払わされた上に、遺産分割調停を1年半継続中。
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遺言書のご相談は司法書士にご相談ください。
湘南なぎさ合同事務所 /相続、遺言、成年後見