相続の際、不動産や車の場合には、被相続人名義を相続人名義にする名義変更を行い、金融資産の場合には、預貯金等の口座の解約を行ない、金融資産を相続人に移動する必要があります。
銀行などの金融機関では、被相続人の死亡に伴って被相続人の口座が凍結され、預貯金を引き出すことができなくなってしまいます。そのようなときには遺産分割協議書を提出したり、法的に有効な遺言書を提出することで相続分が確定していることを示し、銀行口座を解約してもらいます。相続分が確定していない場合には凍結を解除することができないため、相続手続きは早めに行なう必要があります。
不動産の場合も、遺産分割をしない間に相続人のうちの誰かが死亡する数次相続が発生すると非常に厄介ですので、遺産相続手続きは早めに行いましょう。
当事務所では、金融機関や不動産の相続手続き全般をお手伝いすることが可能です。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|名義変更