限定承認/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|限定承認

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限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。通常は被相続人の財産にプラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からないような場合に限定承認が行なわれており、限定承認を選択すれば、プラスの財産のほうが多かった場合には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残ったプラスの財産を相続することができ、逆にマイナスの財産のほうが多かった場合には、マイナスの財産からプラスの財産を差し引いて、残ってしまったマイナスの財産については引き継がない選択をすることができます。限定承認を行なう場合には、相続放棄の時と同じように相続の開始を知った日(ほとんどの方は被相続人が死亡した日)の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行なう必要があります。3か月の期日を過ぎると「単純承認」をしたとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を相続することになります。但し、この手続きは時間がかかる上に相続人の事務手続きの負担が大きいので、あまり利用されていないのが現状です。また、この限定承認を選択すると通常とは異なる課税をされますので、予め税理士にご相談されることをお勧めします。

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