相続手続き期限/湘南なぎさ合同事務所

湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相続手続き期限

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相続手続き期限

遺産相続手続きの期限については、①相続税の申告・納税が必要な場合 ②相続税の申告・納税が不要な場合 ③準確定申告が必要な場合 でそれぞれ異なります。 ①の場合は被相続人(亡くなった方)が亡くなった日の翌日から10ケ月以内に、遺産の分割方法を決定して、申告・納税を行う必要があります。 ①の中には、納税は不要だが、申告が必要である方も含まれます。税負担が軽くなる「小規模宅地の特例」の適用を受けると納税が不要になる場合も、10ケ月以内に特例を使用することを申告しなければなりません。 ②の場合は、いつまでに相続手続きをしなければならない、という決まりはありませんが、遺産分割を行う前に相続人の中の誰かが亡くなってしまうと手続きが困難になることもありますので、できるだけ早めに遺産分割協議を整えましょう。よくある事例として、主な遺産が自宅不動産で相続税の申告も不要だったため、相続による名義変更登記をしないでいたところ、相続人のうちの一人が亡くなって数次相続が発生し、その配偶者が協力をしてくれなくて登記ができない、というものがあります。確かに相続登記自体には期限はありませんが、後で困ったことにならないように、早めに登記しておきましょう。 ③は、被相続人が生前に不動産収入を得ていた場合などが該当し、4ケ月以内に確定申告をすることが必要です。

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