「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいいます。死因贈与に似たものとして遺贈がありますが、遺贈は贈与者の一方的な意思表示であるのに対して、死因贈与は贈与者と受遺者の双方の合意であるという点で異なります。死因贈与契約は契約になるため、一般的には契約書を贈与者と受贈者の間で交わしますが、その契約書を公正証書として保存しておくことにより、さらに証明力の高い書類として契約書を残すことができます。死因贈与契約公正証書には、贈与の対象物や、贈与者の死亡により効力が生じる旨、契約の解除に関する要件などを記載します。また、受贈者に何らかの負担を求める負担付贈与契約を交わす場合には、その負担の内容についても記載します。公正証書として死因贈与契約書を作成する場合には、公証人手数料などの関係から多少の費用がかかったり、公証役場に赴く手間がかかる(公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます)などのデメリットはありますが、法的に安全性の高い契約書を残せることから、多くの方が作成を検討されています。
死因贈与契約公正証書
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|死因贈与契約公正証書