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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
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湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
生前対策
「遺産争いなんて資産家だけの話」と思われている方も多いですが、相続...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシー...
財産管理
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務に...
相続を司法書士に依...
ご両親や配偶者、子どもなど、身近な方が亡くなるとその方に関しての...
債務の相続と遺産分割
相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...
不動産の信託
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遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
空き家を売るときの...
空き家を売ろうと思っても、多くの問題が立ちはだかり円滑に手続きが...

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