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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
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湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
司法書士に登記を依...
不動産の売買や相続、住宅ローンの借り入れなど、特に重要な局面で登...
空き家を売るときの...
空き家を売ろうと思っても、多くの問題が立ちはだかり円滑に手続きが...
補助制度
「補助」は、判断能力が不十分な方を対象とした制度で、被補助人は民法...
不動産の名義変更登記
被相続人(亡くなった方)の遺産に不動産がある場合、相続人に名義を変...
未登記建物とは?放...
本来なら建物を新築するとともに表題登記を行うのですが、何らかの事...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
相続手続きの流れと...
相続手続きの流れを把握せず、各種手続きを忘れてしまうと遺産分割後...
相続開始後は財産調...
相続が始まると、遺産分割や相続税の計算をするためにも、財産の調査...

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