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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
生前対策
「遺産争いなんて資産家だけの話」と思われている方も多いですが、相続...
相続登記に必要な書...
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以...
家族間での空き家相...
被相続人の自宅、その他家屋を相続することで、相続人が当該不動産の...
相続法改正~遺産分...
■相続法改正~遺産分割前の預貯金債権行使~ 相続法改正によって、...
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)本人が自筆で書き遺す形式の...
代償分割
被相続人(亡くなった方)の遺産が自宅不動産と僅かな預金だった場合、...
相続不動産の売り方...
相続した不動産を売却するには、遺産分割や相続登記、売却方法の選定...
負担付遺贈とは
民法第1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を...
遺言執行者とは
遺言執行人とは遺言の手続きを進行させる人のことで、遺言の中で遺言執...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書