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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
連れ子に相続権はあるか
民法上、法定相続人となることができるのは、被相続人の血族および配偶...
成年後見制度と遺産分割
成年被後見人は判断能力を欠いているため、自分が法定相続人に該当する...
生命保険金
家庭裁判所に相続放棄の申立てをして受理された人も、受取人として指定...
相続不動産の売り方...
相続した不動産を売却するには、遺産分割や相続登記、売却方法の選定...
財産整理
財産整理とは、自分の死後、残された家族のために自分の財産をシートに...
商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う会議...
公正証書遺言の作成...
遺言書は「自筆証書遺言」として作成される例が多いですが、「公正証...
相続税の節税が可能...
相続後に承継される財産には基本的に相続税が課税されますが、相続前...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書