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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
相次相続控除
相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制...
遺言書作成の流れに...
遺言書を作成することで、生前の思いを伝えることができたりご自身の...
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」...
【公正証書遺言の効...
遺言書にはいくつか種類があり、その代表格が「自筆証書遺言」と「公...
遺言書にはどのよう...
■遺言書の種類 遺言書には、主に三種類存在します。 ・自筆証書遺...
相続の生前対策を司...
相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人...
相続人が誰もいない...
亡くなった方に法定相続人が誰もいない場合、残された財産や借金の支...
財産管理
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や日常生活における事務に...
生前贈与と遺贈の違...
相続が始まると、亡くなった方の財産は子どもなどの相続人へと移転し...

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