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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
商事信託と民事信託...
財産を信託する方法には「商事信託」と「民事信託(家族信託)」があ...
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行...
債務の相続と遺産分割
相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。つ...
相続法改正~自筆証...
■相続法改正~自筆証書遺言の保管について~ 今回の相続法改正によ...
借金の相続を避ける...
相続は、良くも悪くも被相続人(亡くなった人)の財産を広く引き継ぐ...
平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
相続分の譲受人
相続分は法定相続人や法定相続人以外の第三者に譲渡することもでき、法...
使わない不動産にも...
不動産を相続したときは「相続登記」をしなければいけません。これは...
祭祀財産
祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...

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