-
相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
遺言書の検認手続きとは
■遺言書の検認手続き 相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言や秘密...
相続の生前対策を司...
相続に関しては家族間でも争いが生じることがあります。特に被相続人...
親が認知症になった...
もしもご両親が認知症になってしまい、ご両親の財産管理等に不安がある...
空き家相続の手続き...
ご自身が亡くなった後で、自宅として使っていた家が空き家となってし...
遺言書作成の流れに...
遺言書を作成することで、生前の思いを伝えることができたりご自身の...
数次相続
被相続人の相続財産について遺産分割協議を行なう前に相続人が死亡して...
家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
相続した空き家の活...
空き家を相続したものの、どう扱えばいいか困ることがあります。維持...
法定後見
法定後見制度とは、民法に基づく成年後見の制度で、「後見」「保佐」「...

相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書