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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
保佐制度
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度で、被保佐人...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公...
胎児と遺産分割
被相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中にいる胎児にも相続権が認...
遺言執行
遺言の執行とは、遺言内容の実現を図るためにする必要のある手続きを行...
家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
相続不動産の売り方...
相続した不動産を売却するには、遺産分割や相続登記、売却方法の選定...
平塚市の家族信託は...
家族信託とは、自己の保有する不動産や預金などの財産の管理を信頼ので...
遺言書の種類につい...
遺言の書き方はいくつかあります。法律で定められたどの方式を選択す...
茅ヶ崎市の相続に強...
相続は誰もが一度は経験するであろう重要な法律問題です。しかしながら...

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