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相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
家族信託の手続完了...
家族信託は長期に渡って運用される契約ですし、大きな財産の移転も伴...
成年後見制度利用ま...
判断能力が不十分な方を法的に保護する制度として「成年後見制度」が...
遺産承継業務(相続...
当事務所では、ご相続人の方や遺言執行者の方からのご依頼による、相続...
遺留分
遺留分制度とは、被相続人(亡くなった方)が有していた相続財産につい...
養子縁組
お子さんのいない方や、相続税の対策として養子縁組制度を利用する方も...
鎌倉で家族信託(民...
民事信託は、商事信託のように金融機関に財産を託すこととは異なり親族...
誰が相続人になる?...
相続人になれるかどうかは、亡くなった方との関係性によります。そし...
家族信託
日本では、一般市民の間で信託制度を活用する文化がなかったため、現在...
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書