-
相続分不存在証明書 特別受益証明書
被相続人(亡くなった方)から、自己の相続分以上の財産を受け取っていた相続人には、それ以上遺産を相続する権利がありません。特に、不動産登記の場面で、不動産を取得しない相続人から「自分には相続分がな...
特別 受益 証明 書に関する基礎知識記事や事例
湘南なぎさ合同事務所が提供する基礎知識と事例
特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻や同居人など血のつながりや婚姻関係、家族関...
相続開始後は相続人...
親族の方が亡くなったとき、その方を「被相続人」とする相続が開始さ...
包括受遺者
「包括受遺者」とは、包括遺贈によって相続財産を引き継ぐ人のことをい...
数次相続
被相続人の相続財産について遺産分割協議を行なう前に相続人が死亡して...
成年後見人には「親...
つい最近、最高裁判所は、成年後見人には「身近な親族を選任することが...
公正証書
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書...
家族信託と任意後見...
財産管理に効果的な制度としては家族信託、任意後見制度があげられます...
祭祀財産
祭祀財産とは、民法に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことを...
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士がそれぞれの相続分について話し合う会議...
相続分不存在証明書 特別受益証明書/特別 受益 証明 書