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後見制度

「後見」は、認知症などの精神障害が原因で判断能力を欠く常況にある方を対象とした制度で、成年被後見人は原則として単独で法律行為を行うことができず、成年後見人・成年被後見人は、成年被後見人が単独でした法律行為を取り消すことができます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為に関しては取り消すことができません。
後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見開始を申し立てるとともに、申立書や財産目録、成年被後見人となろうとしている人の判断能力に関する医師の診断書を提出する必要があります。申立てが受理されると、家庭裁判所による本人や後見人候補者の面接などが行なわれ、医師による本人の鑑定が行なわれることもあります。その後、家庭裁判所による判断が下され、後見開始が決定すると、後見の種類や本人の氏名・住所、成年後見人の氏名・住所などが法務局に登記されます。登記が完了すると、登記事項証明書を受け取ることができ、これを基に後見人であることや後見を受けていることを証明することができます。
湘南なぎさ合同事務所では、実際に市民の方と任意後見契約を締結して財産管理事務を行ったり、家庭裁判所から選任されて市民の方の成年後見人となっている司法書士が、皆様のご相談を承ります。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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