相次相続控除とは、短い間に相続が相次いだ時に相続税の負担を抑える制度です。10年以内に2回以上相続があった時にこの制度は適用されます。例えば、祖父が亡くなって相続財産が父親に相続されたあと、1年後に相続を受けた父親も亡くなり、自分に相続が発生したとします。この時、10年以内位に2回以上相続が発生しており、仮に通常通り相続税がかけられたとすると、税負担があまりにも重くなってしまいます。そこで、相次相続控除では第一次相続から第二次相続までの経過年数を基準に控除額を決めることでできるだけ相続税の負担額を抑えています。控除額は第一次相続から第二次相続までの経過年数が短ければ短いほど高くなり、その分負担する相続税の金額は軽くなります。
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相次相続控除
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湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|相次相続控除