遺産の取得については、相続人たちの話し合いで決めるのが基本的な流れです。しかし生前に被相続人が遺言書を作成していたときはその遺言内容に従う必要があり、遺言で言及されていない部分に限って遺産分割協議の対象となります。
しかし遺言書が作成されていることによってあまりにも取り分が少なくなってしまったときは、「遺留分」を主張して一部金銭として回収することも法的に認められています。ここではこの遺留分制度について触れた上で、遺言や遺産分割協議との関係を解説します。
遺留分制度について
遺留分制度は民法で定められている制度で、「遺産の一部分を特定の方に留保する」ための制度と説明できます。
社会的な側面も持つことから、同制度によって、亡くなった方や相続をする方の意思に反してでも遺産の取得を主張することが可能となります。
遺族の生活保障を図る制度
遺留分制度は、遺族の生活資金を確保するために機能しています。
例えば亡くなった方が一家の経済的な柱であったとしましょう。その方が亡くなると、残された家族は遺産を切り崩しながら生きる、あるいは遺産があるうちに仕事を探すなどの必要に迫られます。
この場面においてもし遺産が一切受け取れないとなれば、生活に困窮し、生活保護などの公的制度に頼ることにもなるかもしれません。
そこで、こうした経済的な問題を防ぐ目的で遺留分制度は作られています。
ただしこれは「遺産が存在しているにもかかわらず受け取れていない」という場合に機能するものであって、そもそも財産がほとんど残っていない方が亡くなったとしても、遺留分として国などからお金が受け取れることはありません。
留保される遺産の割合
遺留分は「〇〇円」などと固定の金額で定められているものではありません。遺産に対する割合が定められており、そこから具体的な金額を算出することになります。
留保される割合を調べる場合は、まず、遺留分権利者の把握が必要です。遺留分を持てるのは被相続人の配偶者や子ども、両親などです。相続人であっても兄弟姉妹には認められません。また、両親や祖父母などの「直系尊属」と呼ばれる方だけが相続人であるときは遺留分の大きさが変わってきますので要注意です。
- 遺留分権利者が直系尊属だけの場合:遺産に対して遺留分全体が占める割合は1/3
- その他の場合 :遺産に対して遺留分全体が占める割合は1/2
ここへさらに法定相続分を乗じて各人個別の遺留分の割合を算出します。
- 例1)相続人が配偶者と子どもの2人であるとき
- 遺留分全体の割合は「1/2」で、配偶者と子どもの法定相続分はそれぞれ1/2ずつであるため、各々の遺留分は「1/2×1/2=1/4」。
遺産総額が1億2,000万円とすれば、各自の遺留分は3,000万円。 - 例2)相続人が配偶者と父・母の3人であるとき
- 遺留分全体の割合は「1/2」で、配偶者の法定相続分は2/3、父・母の法定相続分はそれぞれ1/3を均等に分割した割合。
よって個別の遺留分は、配偶者が「1/2×2/3=1/3」、父と母はそれぞれ「1/2×1/3×1/2=1/12」。
遺産総額が1億2,000万円とすれば、配偶者には4,000万円、父・母にはそれぞれ1,000万円の遺留分が認められる。 - 例3)相続人が父・母の2人であるとき
- 遺留分全体の割合は「1/3」で、父と母の法定相続分はそれぞれ1/2ずつであるため、各々の遺留分は「1/3×1/2=1/6」。
遺産総額が1億2,000万円とすれば、父・母にはそれぞれ2,000万円の遺留分が認められる。
こうして算出された金額に相当する遺産が取得できているときは、遺留分が侵害されておらず、請求をすることができません。しかし例えば「遺留分2,000万円」が認められる状況下で取得した遺産額が1,500万円であるとすれば、500万円について遺留分の侵害を受けたとして請求できることがあります。
遺言書と遺留分はどちらが優先か
遺言書は遺産分割協議に優先します。遺言によって財産を受け取る方や相続人らとの合意があれば遺言書に従わない遺産分割が可能ですが、原則として遺言書で指定されていない範囲に限って遺産分割が可能になります。
しかし遺留分は、この「遺言書に優先する」とも考えることができます。
遺言書の効力ですべての財産が第三者に遺贈されてしまったとしても、遺留分の主張によって一部金銭を回収することができるためです。そのため遺産の大半が遺贈によって受け取れなくなっている場合、受遺者及び相続人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)全員の合意によって遺言がなかったものとして扱うか、それができないときは遺留分を主張して部分的な回収を図ることになります。
ただし、遺留分を主張しても遺言は有効なままです。この点には十分注意しましょう。
遺族の生活を守るという制度の趣旨からしても、遺言書すべてを無効にする必要はなく、生活資金として使える金銭が回収できれば良いのです。そこで遺贈された特定の財産を返還してもらうことはできず、遺留分相当額の金銭で支払いを求める形になります。
遺産分割協議と遺留分はどちらが優先か
遺産分割協議の結果、ほとんど遺産を受け取れなくなってしまうケースもあります。
しかしながら、このケースにおいて遺留分を主張して遺産分割をなかったことにはできません。遺産分割協議の結果に反して金銭の支払いを求めることもできません。
なぜなら遺留分は権利者自身の意思が介入できなかった遺言等に対して作用するものであって、遺産分割は相続人らの意思表示によって行うものだからです。半ば強要される形で遺産分割協議が進められたとしても、遺留分の請求によって金銭の支払いを求めることはできません。
遺産分割のやり方に問題があるときは別の方法で解決を目指す必要があります。相続人全員の合意があればやり直しが可能ですし、それが困難なときでも別の理由を掲げて取り消しや無効を主張できる余地はあります。
湘南なぎさ合同事務所(茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市、鎌倉市)|遺留分制度について~遺言書・遺産分割協議と遺留分はどちらが優先か~