遺言執行人とは遺言の手続きを進行させる人のことで、遺言の中で遺言執行者を選んで指定し、指定した人に自分の遺言を確実に執行してもらうことができます。遺言執行者が指定されていないときには、遺言執行人を家庭裁判所が選任することになり、相続人が遺言執行人になることもあれば、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家が遺言執行人となることもあります。遺言執行人の代表的な仕事としては、財産目録の作成や子供の認知、相続人の廃除、預貯金の手続きなどです。基本的に遺言の執行に必要な一切の行為をすることができ、特に相続人以外の第三者に遺贈した時などには、あらかじめ遺言執行者を決めておかないと、確実な遺言内容の実現を図ることができない場合がでてきます。尚、遺言執行者がいる場合に、相続人が遺言の内容に反して勝手に遺産を処分するなどした場合、その行為は無効とされていますので、相続人間でトラブルが発生しそうなケースでは、これだけでも遺言執行者を指定しておく意味があると言えます。
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